埼玉県:小児救急医療施設運営事業

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経費補助率 0%

本事業は 、 小児救急医療支援事業及び小児救急医療拠点病院運営事業に対して補助金を交付し、休日及び夜間の小児救急医療体制を整備するものである。

小児救急医療支援事業及び小児救急医療拠点病院運営事業にかかる費用


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)小児救急医療支援事業
(2)小児救急医療拠点病院運営事業

2024/04/01
2025/03/31
(1)小児救急医療支援事業
市町村が行う小児救急医療支援事業及びその他の病院の開設者が行う小児救急医療支援事業に対し市町村が行う補助事業
ア 地域設定
地域設定は、原則として二次医療圏単位とする。ただし、二次医療圏単位によりがたい地域については知事が設定する地域とする。
イ 病院
地方公共団体または地方公共団体の長の要請を受けた病院の開設者が整備、運営する病院で相当数の病床を有し、医師等の医療従事者の確保及び救急専用病床の確保等、入院を要する ( 第二次)救急医療機関としての診療機能を有する病院とする。
(2)小児救急医療拠点病院運営事業
知事の要請を受けた病院の開設者が行う小児救急医療拠点病院の運営事業
ア 地域設定
地域設定は、原則として複数の二次医療圏単位とする。ただし、複数の二次医療圏単位によりがたい地域については都道府県知事が設定する地域とする。
イ 病院
知事の要請を受けた病院の開設者が整備、運営する病院で相当数の病床を有し、小児科医師、看護師等の医療従事者の確保及び小児の救急専用病床の確保等、入院を要する(第二次)救急医療機関として診療機能を有する病院とする。

問い合わせ先までお問合せください

保健医療部 医療整備課   郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階 電話:048-830-3535 ファックス:048-830-4802

本事業は 、 小児救急医療支援事業及び小児救急医療拠点病院運営事業に対して補助金を交付し、休日及び夜間の小児救急医療体制を整備するものである。

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