静岡県駿東郡清水町:移住・就業支援金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 0%

清水町では、町内への移住・定住の促進等を目的として東京圏から町内に移住し、就業または起業等した方に支援金を支給します。

東京圏から清水町に移住して、就業または起業したことへの支援金

■補助金の額
・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯での移住の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
※18歳未満の者一人につき100万円を加算。ただし300万円を限度とする。


清水町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏から清水町に移住して、就業または起業すること

2024/04/01
2025/01/31
⑴ 移住等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる(ア)及び(イ)に該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)とする通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。ただし、東京特別区内への通勤の期間については、移住の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。

イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 平成31年4月1日以降に移住したこと。
(イ) 支援金の申請時において、移住後1年以内であること。
(ウ) 支援金の申請日から5年以上継続して清水町に居住する意思を有している
こと。

ウ 起業に関する要件
起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。

■申請期限
令和7年1月31日(金)
※予算に達した場合は期限前でも受付を終了となります。
そのため、申請前に必ず一度、企画調整係へお問い合わせください。

■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

清水町 企画課 企画調整係 (役場3階) 〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1 電話番号:直通電話(055-981-8279)

清水町では、町内への移住・定住の促進等を目的として東京圏から町内に移住し、就業または起業等した方に支援金を支給します。

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