静岡県清水町:産業創出支援事業費補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

町内における産業を創出し、新規雇用の促進を図ることを目的に、町内において新たに産業を創出する者が行う事業を支援するもの。

1. 創業等に伴う申請書類作成等に係る経費
2. 法人の登記に要する費用
3. 事務所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
4. 事務所等の賃貸料(創業の日から1か月間。駐車場代を含む。)。ただし、申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。
5. 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又は創業の日から1か月のリース料又はレンタル料に限る。)
6. 備品購入費(消耗品等は除く。)
7. 広報費(広報宣伝費、ホームページ作成費、パンフレット・名刺等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料等)。ただし、単なる切手の購入に係る費用を除く。


清水町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内において創業、第二創業及び新事業展開をしようとする事業又は町内において創業等をした事業のうち、交付申請時において創業の日から1年を経過しないもの

2026/04/01
2027/02/28
1. 町税等の滞納がないこと。
2. 個人にあっては、事業の完了までに町内に居住し、町の住民基本台帳に記載されていること。
3. 法人にあっては、事業の完了までに町内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。
4. 事業の完了までに産業競争力強化法(平成25年法律第98号)の規定に基づき認定を受けた清水町創業支援等事業計画に定められた認定連携創業支援等事業者又は清水町商工会による支援を受けていること。

事業開始前にご相談の上、交付申請書類を事業前に提出すること。

清水町 産業観光課 産業振興係(役場2階) 〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1 電話番号:直通電話(055-981-8239)

町内における産業を創出し、新規雇用の促進を図ることを目的に、町内において新たに産業を創出する者が行う事業を支援するもの。

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