静岡県駿東郡清水町:アスベスト対策補助制度
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベスト除去等を行う場合に、補助金を交付します。
補助対象建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込み、及び吹付けアスベストが施工されている補助対象建築物の除却費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象建築物の吹付けアスベストの除去、封じ込め、囲い込みを行う事業又は吹付けアスベストが施工されている
補助対象建築物の除却を行う事業(以下「除去等」という。)で次の基準に該当するもの。
1.除去等を行う施工者は、次のいずれかの者であること。
ア 財団法人日本建築センターが審査証明した吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者
イ 特定化学物質等作業主任者を当該除去等に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する
建築物解体等における石綿粉じんへの暴露防止マニュアルに従って施工することができる者
2.除去等に係る工事は、1に掲げる施工者の区分に応じて、それぞれに規定する処理技術又はマニュアルに従って
行うものであること。
3.除去等を行った後の補助対象建築物が、建築基準法関係規定に適合するよう、必要に応じた措置を講ずるもので
あること。
※補助対象建築物とは以下のいずれにも該当するものをいう。
⑴ 清水町内に存する民間建築物であること。
⑵ 本補助金以外の補助金の交付を受けていないものであること。
2024/04/01
2025/03/31
補助の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者(自ら所有する占有部分に限る。)、第3条若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項に規定する法人であること。
(2) 国、地方公共団体又はその他これらに準ずる団体以外の者であること。
【補助対象建築物】
補助対象建築物は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 本町の区域内に存する民間建築物であること。
(2) 民間建築物吹付けアスベスト対策事業に関し、この要綱に基づく補助金以外の補助金の交付を受けていないものであること。
補助金の交付を受けようとする者は、清水町民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
※本補助金を受けるためには、工事着手前に交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。
(1) 補助対象建築物の所在地及び所有者等を証明する書類(登記事項証明書等)
(2) 補助対象建築物の建築年月及び用途等を証明する書類(確認済証又は検査済証等)
(3) 補助対象建築物の全景、事業を実施する箇所が確認できる写真
(4) 補助対象建築物を明示した見取り図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等
(5) アスベストが吹き付けられていることを明らかにする書類
(6) 除去等を行う工事施工者(以下「工事施工者」という。)から発行された除去等に係る見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
清水町 都市計画課 計画指導係 (別館2階) 〒411-8650 静岡県駿東郡清水町堂庭210番地の1 電話番号:直通電話(055-981-8225)
建築物に吹き付けられたアスベストの飛散による町民の健康障害を予防し、生活環境の保全を図るため、所有者がアスベスト除去等を行う場合に、補助金を交付します。
関連する補助金