物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者を対象に、経営力向上に直接資する設備投資、人材育成等を図る取組を支援します。
■生産性向上・省力化・自動化
〇業務改善指導費:業務フローや現状・課題の分析及び課題解決の提案に係る外部専門家への依頼経費、指導経費等
〇機械器具費 :生産性向上・省力化・自動化のための機械器具(機械装置、備品等)及び附随品の購入・借用に必要な経費等
〇システム導入費:生産性向上・省力化・自動化に繋がるデジタルを活用したシステム等の構築整備、導入に必要な経費等
〇施設改修費:生産性向上・省力化・自動化のための施設改修(動線改善等、業務効率化等が見込まれる改修整備)に必要な設計経費、改修費、工事費等
■高収益化
〇マーケティング戦略費:高収益化に向けた市場調査、マーケティング戦略(製品、価格、流通、プロモーション戦略)構築等の助言を依頼する経費等
〇機械器具費:高収益化に向けた設備(機械装置、備品等)整備・借用に必要な経費等
〇システム導入費:高収益化に繋がるデジタルを活用したシステム等の構築整備、導入に必要な経費等
〇施設改修費:高収益化に繋がる施設改修(ラインの増設、施設整備等)に必要な設計経費、改修費、工事費等
〇開発・事業転換費 収益が見込まれる新商品(サービス)の開発や事業転換の実施等に要する経費等
※販売用の原材料費、開発に係る人件費、固定費(家賃、光熱水費、賃料、通信費等)等は対象外とする
〇産業財産権導入費 新商品開発に必要な産業財産権を導入するための経費、附随経費
■販路拡大
〇マーケティング戦略費:現状・課題分析及び課題解決に向けた対策等の分析、市場調査、マーケティング戦略構築、新規誘客や販路・商圏拡大等に向けた助言やブランディングを依頼する経費等
〇広告宣伝費 (改修を含む)ホームページ、チラシ、パンフレット等のPRツールの作成、顧客に向けた来店促進に向けた取組に係る消耗品等に係る経費等
〇営業代行料:販路開拓及び営業を外部専門家に依頼するために必要な経費 展示会開催・参加費 (インターネット上を含む)展示会、販促イベント等を行う際の会場費、装飾費、出展登録料、保険料、通訳翻訳料、委託費等
〇需要確保・販路開拓費 新規出店、店舗拡大等に要する経費 ※販売用の原材料費、開発に係る人件費、固定費(家賃、光熱水費、賃料、通信費等)等は対象外とする
■取引先との価格適正化
〇取引先調整費:取引先全体での付加価値向上に要する経費 ※共同システムの導入・借用費、広報費等
■人材確保・育成
〇人材育成費:従業員の人材育成(スキルアップ)のために必要な経費 ※研修・ワークショップ受講料、講師派遣料、資格取得費、会場費、テキスト・図書購入費、借用費等
〇人材確保費:人材確保に繋がる経費 ※会社説明会の開催費用、求人広告掲載費用等
■その他
〇その他、補助目的の実現に必要と認められる経費、上記の事業を遂行するにあたって必要と認められる経費(旅費・消耗品費等を含む)であって、商工労働部長が必要と認める経費(既存実施事業からの経費振替は対象外)
※ 消費税及び地方消費税、振込手数料は、補助対象経費から除くものとする。
※ 汎用品(パソコン、スマートフォン、カメラ、車両等)は補助対象外とする。
※ 貸出しの用途に供するものは補助対象外とする。
(1)これから新たに取り組む、次のいずれかに該当する事業を対象とします。
(既存の事業で既にやっている取組は対象となりません)
ア 自社の生産性向上・省力化・自動化を図る取組
イ 自社の高収益化を図る取組
ウ 自社の販路拡大を図る取組
エ 取引先との価格適正化を図る取組
オ 人材確保・育成等を図る取組
カ その他、補助目的の実現に必要と認められる取組、上記の事業を遂行するにあたって必要と認められる取組であって、商工労働部長が必要と認 めるもの
(2)次のいずれかに該当する事業は対象外です。
ア 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業
イ 公序良俗に反する事業
ウ 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等に係る事業
エ その他補助金を交付することが適切でないと認められる事業
2024/07/03
2024/12/27
■補助対象者
次に掲げる事項すべてを満たす事業者
(1)中小企業等経営強化法(以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(従業員を1名以上雇用していること)で商工業を営む事業者であること(※1)
(2)鳥取県内に主たる事業所を有すること
(3)従業員等一人あたりの平均給与支給月額を3%以上引き上げること(※2)
(4)10月以降で比較期間の前月までの間(賃金引上げ前)で申請者が任意で設定する1か月(「基準月」)において、全ての従業員等の1時間当
たりの平均賃金が951円以上であること(※3、4)
(5)パートナーシップ構築宣言を行った者
※1 非営利法人等も対象となる場合がありますので別途お問い合わせください。
※2 平均給与支給額
●「賃金の引上げ前」 令和5年10月以降で事業認定申請書提出までの任意の連続した3か月の平均
■提出方法 電子申請又は郵送
■提出先
【電子申請サービス フォーム】
持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金
https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=12638
・利用者登録が必要です。
【郵送先】
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 持続的な経営力向上・賃上げ事業者支援補助金事務局 (鳥取県商工労働部企業支援課内)
・様式等ダウンロード https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm
■事業実施計画の提出
・作成にあたっては、本補助金事務局に相談いただくことができます。
・提出に係る一切の費用は申請者自身の負担となります。
受付期間 令和6年12月27日(金)まで
※提出方法は原則、郵送又は電子申請です。
(郵送)消印有効
(電子申請)23時59分の受信まで有効
※持参も可能ですが、審査に時間を要する関係上、その場では認定等の可否はお伝えできませんのでご了承
ください。
鳥取県商工労働部企業支援課 住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220 電話 0857-26-7217 ファクシミリ 0857-26-8
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