熊本県熊本市:新型コロナウイルス関連利子補給

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

熊本県の制度融資「金融円滑化特別資金」を利用した市内の事業者に対し、市が独自に利子を3年間補助します。
※市の利子補給対象となる融資の新規利用は、終了しました。

補助金の交付対象となる貸付に係る毎年1月1日から12月31日までの間に支払った約定利子の全額
(遅延損害金は除く。)


熊本市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
熊本県の制度融資「金融円滑化特別資金」を利用した市内の事業者へ利子の補助を行う
※本市に住民登録している個人事業主 + 本市に登記をしている法人 + 市内で事業を営んでおり事前申請書を提出した市外の事業者

2025/01/01
2025/02/28
【対象融資制度】
県制度融資「金融円滑化特別資金」 
(1) 県独自分 新型コロナウイルス感染症分          
令和2年3月2日~令和3年3月末日までの融資実行分
(2) セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症分   
令和2年3月2日~令和2年8月末日までの融資実行分
(3) 危機関連保証 新型コロナウイルス感染症分        
令和2年3月2日~令和2年8月末日までの融資実行分

【対象者】
補助金の交付を受けることができる者は、熊本県中小企業融資制度実施要領(平成21年熊本県告示304号)の金融円滑化特別資金(以下「熊本県金融円滑化特別資金」という。)の貸付を受けた者のうち、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
【1】
 (1)熊本県中小企業融資制度実施要領(平成21年4月1日施行)第5の第3項金融円滑化特別資金の表融資対象者の項融資条件等の欄(以下「熊本県金融円滑化特別資金融資条件等」という。)第2号の様々な外部環境の変化により経営が悪化しているとして知事が指定した者(新型コロナウイルス感染症)であって、令和2年3月2日から令和3年3月31日までの間に貸付を受けた者であること。
 (2) 熊本県金融円滑化特別資金融資条件等第6号のセーフティネット第1号から第4号まで及び第6号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者であって、令和2年3月2日から同年8月31日までに貸付を受けた者であること。
 (3) 熊本県金融円滑化特別資金融資条件等第12号の特例中小企業者(新型コロナウイルス感染症分)として市町村長の認定を受けた者であって、令和2年3月2日から同年8月31日までに貸付を受けた者であること。
【2】熊本県金融円滑化特別資金の実行日から本補助金の申請日において継続して市内で事業を営んでおり、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。
 (1) 個人事業主においては、本市に住民登録していること。
 (2) 法人においては、本市に登記をしていること。
 (3) 本市に住民登録がない個人事業主においては、確定申告書や営業許可証等により市内で事業を営んでいることが確認できること。
 (4) 本市に登記がない法人においては、法人市民税の納税義務者であること。
【3】 他市町村でこの要綱と同様の熊本県金融円滑化特別資金にかかる利子補給の制度により補助金の交付を受けていないこと。

※令和6年分の申請受付期間は令和7年1月~2月末です、本ホームページにて改めてお知らせします。
 (毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。)

〇申請者は、補助対象期間に支払った約定利子に係る補助金について、交付申請書兼請求委任兼口座振込依頼書に次に掲げる書類を添えて、毎年、市長に提出しなければならないこととする。
 (1) 金融機関が発行した熊本県金融円滑化特別資金に係る償還(返済)予定表の写し
 (2) 補助金の振込口座の通帳の写し
 (3) その他、市長が必要であると認める書類

〇スケジュール
  (1)対象の事業者へ、市から申請書類を郵送します。(1月中旬)
  (2)受け取った申請書類を記入し押印の上、同封する返信用封筒にて申請してください。(2月末まで)
  (3)市から事業者へ交付決定及び交付確定の通知を発送します。(3月中旬)
  (4)事業者の指定した口座に市が利子補給補助金を振込※します。(3月中旬~4月)
    ※通帳カナ摘要は「クマモトシシヨウギヨウキ」

【交付期間】
補助金を交付する期間は、貸付の実行日から起算して3年間とする。ただし、貸付の実行後に借換を行った場合は、借換の実行日から起算して3年間とする。
この規定にかかわらず、申請者が感染拡大防止のための施設名等公表要請協力金支給要綱(令和2年7月1日制定)第7条第1項の規定により施設名等公表要請協力金請求書を市長に提出した者である場合は、補助金を交付する期間は、貸付の実行日から起算して6年間とする。
ただし、貸付の実行後に借換を行った場合は、借換の実行日から起算して6年間とする。

経済観光局 産業部 商業金融課 電話:096-328-2424 ファックス:096-324-7004 メール syougyoukinyuu@city.kumamoto.lg.jp 

熊本県の制度融資「金融円滑化特別資金」を利用した市内の事業者に対し、市が独自に利子を3年間補助します。
※市の利子補給対象となる融資の新規利用は、終了しました。

運営からのお知らせ