富山県黒部市:介護助手活用促進事業実施補助金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 30%

黒部市では市内介護サービス事業所・施設等において、介護職員の負担軽減につながる介護助手の雇用に対してその費用の一部を補助します。

市内介護サービス事業所・施設等において、身体介護を伴わない周辺業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイキング等)を担う介護助手の雇用に対してその費用の一部を補助します。
介護助手の雇用促進により、介護職員の負担軽減につながり、より専門性の高い介護に専念できる働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保や離職防止を図ることを目的とします。

・補助金の交付は、事業所に対して、介護助手1名分1回限りとします。
※同一の介護助手が、同一の団体・法人等が運営する事業所間を異動した場合は、2か所目以降の事業所からは補助金交付の対象としません。

・年度内に新たに雇用した介護助手1名分の給料(12か月分)の額の30%相当分(25万円上限)


黒部市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内介護サービス事業所・施設等において、身体介護を伴わない周辺業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイキング等)を担う介護助手の雇用をおこなうこと

2024/09/18
2024/11/16
対象者:市内に住所を有する介護サービス事業所・施設等を運営する団体・法人等
介護サービス事業所・施設等:
 区分:入所系
 ・介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・年法律第介護老人保健施設・介護医療院
 ・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(空床型を除く。)
 ・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(空床型を除く。)

 区分:通所系
 ・通所介護・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
 ・介護予防認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
 ・看護小規模多機能型居宅介護

〇申請時の提出書類
補助金の交付を受けようとする交付対象事業者は、介護助手を雇用等した日から起算して60日以内(ただし令和6年4月1日からこの要綱の告示までに雇用等を開始した交付対象事業者にあっては、告示日から60日以内※)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
 ※告示日から60日以内・・・令和6年11月16日まで

①黒部市介護助手活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
②就労証明書(様式第2号)又はそれに代わる書類の写し
③当該介護助手の雇用等が分かる書類及び交付対象期間における月額の給料の額が分かる書類の写し(雇用契約書の写し等)
④本市の納税証明書又はその写し(申請日時点で発行から3月以内のもの)
⑤交付対象事業所における介護助手の業務内容を示した書類 

〇補助金の交付決定
市は申請書について審査を行った後、交付の可否を決定し、申請者に対し、黒部市介護助手活用促進事業補助金交付

市民福祉部 福祉課 〒938-8555 黒部市三日市1301番地 電話番号:0765-54-2502

黒部市では市内介護サービス事業所・施設等において、介護職員の負担軽減につながる介護助手の雇用に対してその費用の一部を補助します。

市内介護サービス事業所・施設等において、身体介護を伴わない周辺業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイキング等)を担う介護助手の雇用に対してその費用の一部を補助します。
介護助手の雇用促進により、介護職員の負担軽減につながり、より専門性の高い介護に専念できる働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保や離職防止を図ることを目的とします。

・補助金の交付は、事業所に対して、介護助手1名分1回限りとします。
※同一の介護助手が、同一の団体・法人等が運営する事業所間を異動した場合は、2か所目以降の事業所からは補助金交付の対象としません。

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