大阪府吹田市:相談支援事業所借上費補助金
吹田市では、計画相談支援及び障がい児相談支援の普及を促進し、相談支援ネットワークの構築及び発展に寄与することを目的とし、市内の特定相談・障がい児相談支援事業者に対し、障害福祉サービス等の提供に必要な「サービス等利用計画案等」の作成に必要な人材確保のための経費の一部を補助します。
※令和5年10月1日以降に相談支援事業所の指定を受けた法人に対し、指定を受けた日の属する月から最大2年間、相談支援事業所の賃借料の一部が補助金として交付します。
相談支援事業所の賃借料
上限月額30,000円/事業所 × 賃借期間(月額)
※賃借料(共益費含む)又は、月額30,000円のいずれか少ない額とします。
※補助金の期間は最大2年間とします。
※申請は年度毎に受付します。
※1つの建物内に複数事業所がある場合は、賃借料を面積で按分して計算します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
相談支援事業所の指定を受けて、1か月以内に計画相談支援等の事業を開始
2024/03/01
2025/03/31
■補助要件
1.吹田市内で相談支援事業所の指定を受けて、1か月以内に計画相談支援等の事業を開始すること。
2.吹田市内で計画相談支援等の事業を継続する意思があること。
3.吹田市全域を対象として支援を行うこと。
4.障害種別や年齢に関わらず支援を行うこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
福祉部 障がい福祉室 基幹グループへ申請してください。
■申請に必要な書類
・吹田市相談支援事業所借上費補助金交付申請書(様式第9号)
・事業計画書及びこれに伴う収支予算書の写し
(特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業のもの)
・運営規定の写し
・相談支援事業所として使用する家屋に係る賃借料が記載されている書類の写し
・相談支援事業所の運営状況に関する資料
(相談支援事業所の概要、財産目録、事業所の平面図、組織体制図)
・計画相談支援等に従事する相談支援専門員の一覧
・賃借料を支払ったことを証する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
■申請期間
毎年度3月1日から3月31日まで
又は、補助金が終了する月(指定を受けた日の属する月から12か月目)
■申請の流れ
1.必要書類を添付し、申請書を市へ提出 (法人⇒市役所)
2.市が審査をし、交付決定通知と請求書を法人へ送付 (市役所⇒法人)
3.請求書に口座番号等必須事項を記入し市へ提出 (法人⇒市役所)
4.請求書の内容を基に補助金を法人へ支払い (市役所⇒法人)
吹田市 福祉部 障がい福祉室 基幹グループ(115番窓口) 〒564-8550 吹田市泉町1丁目3番40号 電話:06-6384-1348(直通) FAX:06-6385-1031
吹田市では、計画相談支援及び障がい児相談支援の普及を促進し、相談支援ネットワークの構築及び発展に寄与することを目的とし、市内の特定相談・障がい児相談支援事業者に対し、障害福祉サービス等の提供に必要な「サービス等利用計画案等」の作成に必要な人材確保のための経費の一部を補助します。
※令和5年10月1日以降に相談支援事業所の指定を受けた法人に対し、指定を受けた日の属する月から最大2年間、相談支援事業所の賃借料の一部が補助金として交付します。
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