岡山県津山市:史的資源を活用した施設の整備運営事業(津山城・城下町泊プロジェクト)(公募型プロポーザ)

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経費補助率 0%

本事業は、対象となる施設の歴史的・文化的価値を再考するとともに、単体としての施設整備にとどまらず、各施設を線や面で繋ぎ、歴史的文脈によるエリアリノベーションを図っていくものです。また、本事業では、民間事業者からの発案による持続可能で収益性のある独自のコンテンツ開発及び運営に加え、運営計画に沿った施設整備を行うものです。なお、事業化にあたっては、本市の歴史文化都市としての魅力向上、城下町エリア及び各施設の価値向上、持続可能な施設の運営、地域経済循環、交流人口の増加と観光の振興を事業の目的とし、「津山まちじゅう博物館構想」と連動するものとします。

さらに、施設整備後の対象施設の運営にあたっては、業務事業者のうち運営を行う事業者(以下、「運営権者」という。)に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI法」という。)に基づく公共施設等運営権を設定し、施設の収益性と利用者サービスの向上を図るとともに、魅力ある施設となることを目指していくこととします。

本事業で対象とする公共施設は、次のア~ウとします。(以下、「対象施設」という。)
ア 鶴山館 :史跡津山城跡(鶴山公園)内施設
イ 迎賓館及び余芳閣 :名勝旧津山藩別邸庭園(衆楽園)内施設
ウ 旧梶村家住宅 :重要伝統的建造物群保存地区(城東地区)内施設

・施設改修費
施設の整備等(設計・工事・工事監理等)の費用として、7億6,676万円を上限額に市が負担する。費用は事業者の提案により額を決定する。

・運営権対価
事業者の提案により額を決定する。ただし令和10年度末日までは免除とする予定。


津山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
4施設(鶴山館、迎賓館、余芳閣、旧梶村家住宅)を改修し、各施設を繋いだ施設運営を図るもの。

2024/07/17
2024/10/25
ア 応募者を構成する全ての民間事業者に共通する事項
応募者の代表企業及び全ての構成企業は、次の要件を全て満たす民間事業者とします。
① 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有している者。
② 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に基づく入札参加資格制限基準による入札参加の資格制限に該当しない者。
③ PFI法第 9 条第1項各号のいずれにも該当しない者。
④ 津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱(令和 2 年津山市告示第1号)に基づく指名停止の措置又は津山市物品調達業者指名競争入札等参加資格要綱(昭和63 年津山市告示第 13 号)に基づく入札等参加の停止の措置を受けていない者。
⑤ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。
⑥ 他の応募者の代表企業又は構成企業として参加していない者。
⑦ 次に掲げる者ではない者。
a 暴力団(津山市暴力団排除条例(平成 23 年津山市条例第 21 号。以下、「排除条例」という。)第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
b 代表者又は役員が暴力団員等(排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団員等をいう。以下、同じ。)である者。
c 暴力団又は暴力団員等が、経営に実質的に関与している者。
d 暴力団員(排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員をいう。)であることを知りながら、その者を雇用・使用している者。
e 代表者又は役員が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難される関係を有している者。
⑧ 所得税、法人税、消費税、岡山県税及び津山市税を滞納していない者(代表者を含む)。
イ 設計事業者
設計業務を行う業務事業者(以下、「設計事業者」という。)は、次の要件を全て満たすこととします。なお、設計業務を複数の業務事業者で実施する場合は、少なくとも 1 者(社)は次の要件を全て満たしていることとします。
設計事業者は、建設事業者及び工事監理事業者で構成する設計・建設 JV(出資比率は次の表 5 の要件を全て満たし、その組成は参加表明書兼資格審査申請書等を提出する日までに行うものとする。)を組成して応募者に参加することとします。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者。
② 日本国内において、平成 21 年 4 月 1 日以降で、木造の文化財や古民家(築後 50 年以上が経過した建築物)等の施設の改修工事(ただし、耐震改修工事を含むものに限る。)にあたって、実施設計業務の実績(参加資格要件確認基準日(後述)までに業務を完了していること。)を有する者。なお、工事の事業主体及び施設の所有区分は官民を問わない。
③ ①の登録にかかる建築士事務所において、一級建築士(参加資格要件確認基準日までに3 ヶ月以上の直接的な雇用関係がある者に限る。)が 2 名(設計主担当者+照査技術者)以上所属している者。
ウ 建設事業者
建設事業者は、次の要件を全て満たすこととします。
建設事業者は、設計事業者及び工事監理事業者で構成する設計・建設 JV(出資比率は公募ページの表 5 の要件を全て満たし、その組成は参加表明書兼資格審査申請書等を提出する日までに行うものとする。)を組成して応募者に参加することとします。
建設事業者は2者(社)で構成し、構成員全体で次の要件を全て満たすこととします。
① 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号、以下、本項において「法」という。)第 15 条に規定する特定建設業の許可を有している者。
② 参加資格要件確認基準日時点において、本市の建築一式工事における入札参加資格を有する者。
③ 設計・建設 JV 構成員の数及び順位に応じ、対応する公募ページの表3と表4の要件を満たしている者。なお、配置予定技術者については、建設工事契約締結までは専任配置は求めない
エ 工事監理事業者
工事監理事業者は、次の要件を全て満たすこととします。また、設計事業者が工事監理事業者を兼ねることも可能です。なお、工事監理業務を複数の業務事業者で実施する場合は、少なくとも 1 者(社)は次の要件を全て満たしていることとします。
工事監理事業者は、設計事業者及び建設事業者で構成する設計・建設 JV(出資比率は次の表 5 の要件を全て満たし、その組成は参加表明書兼資格審査申請書等を提出する日までに行うものとする。)を組成して応募者に参加することとします。
① 建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者。
② 日本国内において、平成 21 年 4 月 1 日以降で、木造の文化財や古民家(築後 50 年以上が経過した建築物)等の施設の改修工事(ただし、耐震改修工事を含むものに限る。)にあたって、工事監理業務または実施設計業務の実績(参加資格要件確認基準日(後述)までに業務を完了していること。)を有する者。なお、工事の事業主体及び施設の所有区分は官民を問わない。
③ ①の登録にかかる建築士事務所において、一級建築士(参加資格要件確認基準日までに3 ヶ月以上の直接的な雇用関係がある者に限る。)が 2 名(設計主担当者+照査技術者)以上所属している者。
オ 運営及び維持管理事業者
運営事業者及び維持管理事業者(複数の応募者の場合、少なくとも当該業務にあたる主たる企業 1 者(社))は、次の要件を満たすこととします。
① 日本国内において、平成 21 年 4 月 1 日以降で、1施設(分散型ホテルの場合は1営業許可単位)以上で旅館・ホテルもしくは、簡易宿所の営業の実績を有している者。

募集要項の公表(質問の受付):令和6年7月17日
提案書の締切:令和6年10月25日
提案の審査:令和6年11月5日
工事請負契約及び運営権設定の議案上程:令和6年12月議会
施設の設計:令和6年12月下旬から
施設の工事:令和7年6月から
施設の運営開始:令和8年3月(予定)〜順次開業 (全施設開業 令和8年11月頃)

津山市 観光振興課 直通電話0868-32-2082 ファックス0868-32-2147 〒708-8501岡山県津山市山北520 東庁舎3階 Eメールkankou@city.tsuyama.lg.jp

本事業は、対象となる施設の歴史的・文化的価値を再考するとともに、単体としての施設整備にとどまらず、各施設を線や面で繋ぎ、歴史的文脈によるエリアリノベーションを図っていくものです。また、本事業では、民間事業者からの発案による持続可能で収益性のある独自のコンテンツ開発及び運営に加え、運営計画に沿った施設整備を行うものです。なお、事業化にあたっては、本市の歴史文化都市としての魅力向上、城下町エリア及び各施設の価値向上、持続可能な施設の運営、地域経済循環、交流人口の増加と観光の振興を事業の目的とし、「津山まちじゅう博物館構想」と連動するものとします。

さらに、施設整備後の対象施設の運営にあたっては、業務事業者のうち運営を行う事業者(以下、「運営権者」という。)に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下、「PFI法」という。)に基づく公共施設等運営権を設定し、施設の収益性と利用者サービスの向上を図るとともに、魅力ある施設となることを目指していくこととします。

本事業で対象とする公共施設は、次のア~ウとします。(以下、「対象施設」という。)
ア 鶴山館 :史跡津山城跡(鶴山公園)内施設
イ 迎賓館及び余芳閣 :名勝旧津山藩別邸庭園(衆楽園)内施設
ウ 旧梶村家住宅 :重要伝統的建造物群保存地区(城東地区)内施設

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