栃木県宇都宮市:移住支援金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
東京圏から移住すると最大100万円が支給されます。
東京圏から宇都宮市に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方等に最大で100万円の移住支援金を支給します。さらに、令和5年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して世帯で移住された場合、子ども1人につき100万円が子育て加算として、100万円に上乗せされます。
・ 宇都宮市においては、補助対象区域に居住していない場合、移住支援金の対象になりません。
・ 申請を希望される方は、移住後のお住まいやお仕事、移住時期などについて、事前に、都市ブランド戦略課にご相談いただきますようお願いいたします。
(注意)年度内に補助の交付決定を行うためには、11月20日までに移住を希望する市町に事前相談の上、翌年の2月中旬頃までの申請が必要です。ただし、予算の状況等により、事前相談や申請の期限が早まる場合があります。
(注意)次年度における本支援金事業の実施については、本市予算の議決等により決定いたします。
移住に係る費用
・世帯で移住:100万円
・単身で移住:60万円
・18歳未満の子どもがいる世帯:100万円+α(子育て加算)
世帯での移住とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。
1.移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
2.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日
(平成31(2019)年4月23日)以降に転入したこと
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において1年以内であること(令和5(2023)年6月22日以前に宇都宮市に転入した方については転入後3か月以上1年以内であること)
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/06/10
2025/03/31
■対象者
以下の条件に全て該当する方が対象となります。
1.東京23区に在住していた方、又は、東京圏から東京23区に通勤していた方
「東京23区に在住」とは、宇都宮市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していたことをいいます。
「東京圏から東京23区に通勤」とは、宇都宮市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京圏内に在住し東京23区内への通勤をしていたことをいいます。
(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とします)
ただし、令和2(2020)年12月22日以降に本県に移住した(住民票を移した)方については、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。
東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域のことをいいます。
条件不利地域
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.以下に掲げる事項を全て満たして本県に移住した方
・栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に宇都宮市に転入したこと
・移住支援金の申請時において、宇都宮市に転入後1年以内であること(令和5(2023)年6月22日以前に宇都宮市に転入した方については転入後3か月以上1年以内であること)
・宇都宮市に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3.以下に掲げる内容で起業を行った方
栃木県が行う「とちぎまるごと創業プロデュース事業」に係る「地域課題解決型創業支援補助金」の交付決定を受けていること。なお、移住支援金の申請は地域課題解決型創業支援補助金の交付決定から1年以内に行うこと
■その他の要件
1.暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
2.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
3.居住地の全部又は一部が下記の区域のいずれかに含まれていること
・居住誘導区域
・高次都市機能誘導区域
・都市機能誘導区域
・篠井ニュータウン地区計画区域
・宝木新里ニュータウン地区計画区域
・フラワーニュータウン三向宝木地区計画区域
・城西ニュータウン地区計画区域
・グッドライフタウン氷室地区計画区域
・さつきタウン奈坪地区計画区域
・緑の丘金井久保地区計画区域
・白沢学舎の郷地区計画区域
・スマイルタウン奈坪地区計画区域
・ハーモニータウン東岡本地区計画区域(東岡本町地区)
■(注意)移住支援金を返還しなければならない場合があります
1.全額の返還
・虚偽の申請をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に宇都宮市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宇都宮市から転出した場合
■補助対象区域の確認方法
1.PDFによる確認
区域ごとの補助対象地図は、公式公募ページよりご確認ください。
・「1 居住誘導区域」中のオレンジ色の網掛けの箇所、「2~11の各エリア」中のピンク色および薄むらさき色の網掛けの箇所が対象エリアです。
2.宇都宮まちかど情報マップによる確認
確認方法1
手順1 宇都宮まちかど情報マップ(下記リンク参照)を開き、画面左側の『操作ツール』⇒『▽地図切替』⇒『マップ切替』の選択メニューから、下のほうにある『立地適正化計画に係る誘導区域』を選択
手順2 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』
住所地が、青色(水色)の面の『高次都市機能誘導区域』、赤色(ピンク色)の面の『都市機能誘導区域』、オレンジ色の面の『居住誘導区域』に、入っていれば補助対象区域に該当します
(注意)居住誘導区域(オレンジ色)の内外にまたがる場合は、NCC推進室(028-632-2564)へご確認ください。
確認方法2
補助対象となる9つの地区計画区域(篠井ニュータウン地区計画区域、宝木新里ニュータウン地区計画区域、フラワーニュータウン三向宝木地区計画区域、城西ニュータウン地区計画区域、グッドライフタウン氷室地区計画区域、さつきタウン奈坪地区計画区域、緑の丘金井久保地区計画区域、白沢学舎の郷地区計画区域、スマイルタウン奈坪地区計画区域)については、下記の手順で確認できます。
手順1 宇都宮市都市計画情報マップ(下記リンク参照)を開き、利用条件に『同意する』で検索画面へ
手順2 検索画面左側の『操作ツール』⇒『▽表示設定』のチェックボックスから、下のほうにある『地区計画制度』にチェックを入れます。(他のチェックボックスはチェックを外してください。)
手順3 画面上側の『住所から探す』を選択し、住所地を入力し『検索』
手順4 青い斜線の面をクリックして宇都宮市都市計画情報を開き、地区計画区域の内容を確認する
地区計画区域の内容が補助対象となる9つの地区計画区域のいずれかに該当していれば補助対象となります
※申請書類については、お電話または窓口でお問い合わせ下さい。
■問い合わせ先 連絡先
宇都宮市 都市ブランド戦略課
電話番号:028-632-2115
メール:「お問い合わせは専用フォーム。」からご利用ください
オンライン:電話またはメールで相談希望日をご連絡ください。
魅力創造部 都市ブランド戦略課 電話番号:028-632-2115
東京圏から移住すると最大100万円が支給されます。
東京圏から宇都宮市に移住し、栃木県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方等に最大で100万円の移住支援金を支給します。さらに、令和5年4月1日以降に18歳未満の子どもを帯同して世帯で移住された場合、子ども1人につき100万円が子育て加算として、100万円に上乗せされます。
・ 宇都宮市においては、補助対象区域に居住していない場合、移住支援金の対象になりません。
・ 申請を希望される方は、移住後のお住まいやお仕事、移住時期などについて、事前に、都市ブランド戦略課にご相談いただきますようお願いいたします。
(注意)年度内に補助の交付決定を行うためには、11月20日までに移住を希望する市町に事前相談の上、翌年の2月中旬頃までの申請が必要です。ただし、予算の状況等により、事前相談や申請の期限が早まる場合があります。
(注意)次年度における本支援金事業の実施については、本市予算の議決等により決定いたします。
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