東京都:医療機器管理室施設整備事業(令和8年度意向調査)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

医療機関において、医療機器に関する評価・選定、保守管理、廃棄までの一貫した管理を行う医療機器管理室を整備することにより、医療機器の適正な使用を推進し、患者に対する安全対策に資する。

東京都では、医療施設の整備に対する助成事業を実施しており、例年、事業計画の調査を行い、翌年度予算の基礎資料として関係書類の提出をお願いしているところです。

令和7年度に整備計画のある病院は、別紙1「国庫補助対象事業に係る調査」のとおり関係書類の提出をお願いいたします。

なお、国の財政状況から、事業の実施の可否及び内容変更の可能性がありますのであらかじめ御了承ください。
原則として本調査は年1回の実施となりますので、令和7年度に整備計画のある病院は必ず提出してください。

医療機器管理室の設置に必要な新築、増改築、改修に要する工事費、または工事請負費です。
ただし、土地の取得費用、外向工事費用、設計その他工事に伴う事務に要する費用、既存建物の買収に要する費用などについては補助対象外経費とします。

■補助金の計算式
〔面積(①)〕 × 〔単価(②)〕×〔調整率(③)〕× 補助率 = 補助所要額(千円未満切り捨て)
① 基準面積(80㎡)と補助対象面積(実際の床面積)とを比較して少ない方の面積
② 「基準単価」と「4補助対象経費」の建築単価(実際の建築単価)を比較して低い方の単価
※ 令和7年度の基準単価は、鉄筋コンクリート造で484,000円/㎡(※参考単価)
③ 前年度3月31日現在において、東京都内の既存病床数が、医療計画上の基準病床数に占める割合が105%以上の場合、0.95の調整率を適用する。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機器管理室として必要な新築、増改築及び改修

2024/04/01
2025/07/09
■補助対象者
補助の対象者は、知事が適当と認める者とする(ただし、都道府県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会を除きます。)。

■補助条件
次の(1)~(3)の全てを満たすことが必要です。
(1) 次のいずれかに該当する医療機関であること
① 地域医療支援病院
② 地域がん診療連携拠点病院
③ 地域における中核的な医療機関で、次のア~コのうち、5つ以上を満たすこと
ア 「医療法施行規則」第1条の11に規定する安全管理体制が確保されていること
イ 休日・全夜間診療事業実施医療機関(東京都指定二次救急医療機関)であること
ウ 専任の職員を配置した医療連携室などの連携窓口を設置していること
エ 直近の医療監視において指摘事項がなく、かつ指導事項が5つ以下であること
オ 許可病床のうち一般病床の割合が50%以上であること
カ 紹介率が40%以上であること
キ 一般病床における平均在院日数が21日以内であること
ク 病院機能評価認定病院であること
ケ 「東京都医療機器安全性情報ネットワーク」の参加病院であること
コ 東京都認定がん診療病院であること
(2) 医療機器の管理を行う、専任の医師、看護師又は臨床工学技士がいること
(3) 医療機器の保守管理に係る台帳を備えること

提出期限:令和7年7月9日(水曜日)
提出方法:以下のLogoフォームに電子データで提出してください。
 https://logoform.jp/form/tmgform/1083890

医療政策部医療政策課 電話 03-5320-4417 地域医療対策担当

医療機関において、医療機器に関する評価・選定、保守管理、廃棄までの一貫した管理を行う医療機器管理室を整備することにより、医療機器の適正な使用を推進し、患者に対する安全対策に資する。

東京都では、医療施設の整備に対する助成事業を実施しており、例年、事業計画の調査を行い、翌年度予算の基礎資料として関係書類の提出をお願いしているところです。

令和7年度に整備計画のある病院は、別紙1「国庫補助対象事業に係る調査」のとおり関係書類の提出をお願いいたします。

なお、国の財政状況から、事業の実施の可否及び内容変更の可能性がありますのであらかじめ御了承ください。
原則として本調査は年1回の実施となりますので、令和7年度に整備計画のある病院は必ず提出してください。

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