北海道室蘭市:民間大規模建築物の耐震補強設計事業補助制度

上限金額・助成額200万円
経費補助率 23%

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物のうち、民間大規模建築物の所有者に対し、耐震補強設計費用の一部を補助する制度です。

(1)耐震診断員が行う耐震診断に要する費用
(2)別表1に掲げる専門機関が行う耐震診断の判定に要する費用

■次の1.~2.のうち、最小の金額が補助金額となります。
耐震補強設計に要する費用の23%を限度
要綱に定める補助対象限度額の23%を限度


室蘭市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
昭和56年5月31日以前の建築物の所有者がの耐震診断を実施すること。

2024/05/22
2025/03/31
補助対象の住宅又は建築物の所有者(区分所有建築物にあっては、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項に定める法人を含む。以下同じ。)とする。

(補助対象の住宅又は建築物)
第3条 補助金の対象となる住宅又は建築物は、次に掲げるものとし、市内に存する昭和56年5月31日以前に着工した民間の住宅又は建築物とする。
(1)住宅については、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ア 法第14条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物に該当しないこと。
イ 区分所有の住宅にあっては、耐震診断の実施について「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)」第3条に規定する区分所有者の団体若しくは第65条に規定する団体又は第47条第1項に規定する法人の議決等を経ており、地階を除く階数が3以上かつ1,000㎡以上でないこと。
ウ その他市長が不適当と認める事由がないこと。
(2)建築物については、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
ア 法第14条第1号に規定する特定既存耐震不適格建築物(工場は除く)。ただし、避難行動要支援者施設については、規模要件を問わない。
イ 地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が1,000平方メートル以上の分譲マンション(非住宅部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上のものを除く)
ウ 前各号に掲げる建築物のほか、市長が必要と定める建築物

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

⑴補助金の交付申請
事業年度の4月1日以降で、かつ、耐震診断を実施する前に、補助金交付申請書に必要書類を添えて申請。
⑵耐震診断の着手
⑶実績報告
補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は当該事業年度の3月31日までのうち、いずれか早い日までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出。
⑷補助金の請求
該補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書提出。

室蘭市役所 都市建設部 建築指導課 建築指導係 〒051-8511室蘭市幸町1番2号 TEL:0143-25-2664 FAX:0143-24-2091

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物のうち、民間大規模建築物の所有者に対し、耐震補強設計費用の一部を補助する制度です。

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