広島県尾道市:開業支援事業
市では、市内の産業の活性化と移住の促進を図ることを目的として、尾道市に移住し開業する事業者に対して、開業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)
※建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
尾道市に移住し、市内において新たに事業所を開設すること
※ただし、以下のいずれかに該当する場合には補助対象者となりません。
○市税の滞納がある者
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2号に規定する事業を営む者
○尾道市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認める者
○フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
○本人または親族(3親等内の血族、配偶者及び2親等内の姻族)所有の建物において開業する者
○その他市長が適切でないと認めるとき
2024/04/01
2025/01/31
○尾道市転入直前に広島県外で1年以上居住しており、この補助金の申請日時点で移住から1年を経過していない者(まだ移住していない場合は開業日時点で移住していること)
○尾道市に移住する以前に他地域で1年以上事業経営を行っており、尾道市に開業する事業について十分な調査研究に基づいた経営計画及び資金計画を有し、事業の継続発展が見込まれること
○尾道市に定住し、開業することを通じて地域の活性化に貢献する意思を持っていること
○自治会等に加入し、自治会活動等に積極的に参加すること
○開業後3年間、営業状況を報告すること
○令和7年3月31日までに開業すること
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
商工課商工振興係へ申請してください。
○同一事業者につき1回限りの申請となります。
○補助金の交付対象となる同一の事業または同種の事業であって尾道市、国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は補助対象となりません。
○先着順により、予算がなくなり次第、募集終了とします。
〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号 尾道市役所商工課商工振興係 【Tel】0848-38-9182 【Fax】0848-38-9293 【E-mail】shoko@city.onomichi.hiroshima.jp
市では、市内の産業の活性化と移住の促進を図ることを目的として、尾道市に移住し開業する事業者に対して、開業に要する初期費用のための経費の一部について助成します。
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