福井県吉田郡永平寺町:U・Iターン移住就職等支援金(全国型)
永平寺町では福井県外から永平寺町へ転入し、起業する場合に支援金を交付します。
1移住世帯:50万円
※18歳未満の子を帯同して移住する世帯の場合、加算額を30万円とする。また、18歳未満の子を帯同して永平寺地区・上志比地区に移住する世帯の場合は加算額を100万円とする。
福井県外から永平寺町へ転入し、起業すること
2024/04/01
2025/03/31
(1) 移住等に関する要件
次の要件を満たす方が対象となります。
同一の世帯に属する移住者全員が、移住した日において45歳未満であること。ただし、中学生以下の子どもがいる場合は、45歳以上の移住者がいる世帯も対象とする。
移住した日から3年以上継続して本町に定住する旨の誓約をした者であること。
移住者(交付対象者2人以上)が移住する直前に連続して2年以上県外の市区町村の住民基本台帳に登録されていたこと。
「永平寺町U・Iターン移住就職等移住支援金(東京圏型)交付要綱」(令和元年永平寺町告示第53号)の要件に該当していないこと。
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(2) 就業又は起業に関する要件
次に掲げる就業又は起業に関する要件のうちいずれかに該当するものとする。
就業に関する要件 本町への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更ではなく、新規雇用を伴う移住であり、次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
雇用契約に基づいて就業しており、申請時において連続して3か月以上在職していること。
県内自治体の認める者の実施する農林水産業に係る長期研修を受講するために移住し、長期研修後に福井県内で農林水産業に就業しており、申請時において連続して3か月以上在職していること。
起業に関する要件 支援金の申請日の1年以内に福井県の「U・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領」に係る起業支援金の交付決定を受けていること、又は個人事業主又は法人の経営者であり、創業後3か月以上経過していること。なお、個人事業主を事業承継し、新たに開業する者も対象とする。
■申請方法
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
移住した日から1年3か月以内に、えい住支援課へ申請してください。
えい住支援課 電話番号:0776-61-3922 ファックス:0776-61-2474 メール:eijyu@town.eiheiji.fukui.jp
永平寺町では福井県外から永平寺町へ転入し、起業する場合に支援金を交付します。
関連する補助金