敦賀市(以下「市」という。)では、地域経済の好循環の拡大に向け、市ふるさと納税返礼品協力事業者が行う、地域資源を活用した新商品開発、設備投資等のふるさと納税の返礼品をはじめとする商品の生産性向上、及び販路拡大に資する取組に要する経費を補助します。また、補助事業者の決定においては、外部委員による審査を行い、市がクラウドファンディング(以下「CF」という)を実施し、補助額を決定します。
補助対象経費は、交付要項に定める補助対象事業の遂行に必要な経費とします。なお、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費に含まれません。
提案事業に関する寄附額又は補助対象経費のいずれか低い額の10分の4とし予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
報償費:外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金 等
旅費:外部専門家に支払う旅費 等
印刷製本費:パッケージ、包装紙、シール、販促用チラシ等の印刷費 等
手数料:各種許認可の取得費、成分分析、検査費用 等
委託料:パッケージデザイン等委託料、試作品等の外注加工費 等
原材料費:新商品開発のための試作に使用する原材料費 等
工事請負費:新商品開発及び販路拡大に資する工事 等
備品購入費:新商品開発及び販路拡大に必要と認められる備品の購入に要する経費 等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業者が行う、地域資源を活用した新商品開発、設備投資等のふるさと納税の返礼品をはじめとする商品の生産性向上、販路拡大に資する取組のうち補助対象経費が12,500,000円以上(補助金額ベースで5,000,000円以上)のものに対して補助を行います。
2024/05/01
2025/03/31
本補助金の公募に参加する事業者は、次に掲げる参加要件を全て満たすものとします。
(1)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定を受けた者を除く。
(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定を受けた者を除く。
(3)集団的及び常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者でないこと。
(4)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分を受けている、又は過去に受けたことがある団体等でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、若しくはそれらの利益となる活動を行う者又は同法第2条
第6号に規定するものが役員就任や経営関与等を行っている法人等でないこと。
(6)(4)又は(5)に掲げる者から委託を受けた者でないこと。
(7)敦賀市ふるさと納税返礼品協力事業者(以下「協力事業者」という。)又は協力事業者となる見込のある者
(8)市内に事務所等を設置し、継続した事業活動を行うことができる者又は見込のある者
(9)採択事業により開発・拡充した地場産品等を市のふるさと納税返礼品として登録することを確約できる者
事業計画申請書に必要書類を添えて本市に申請(郵送)してください、
(1)事業計画申請書(公募案内様式1)
(2)最近3カ年の決算書(個人の場合は確定申告書)
(3)税(国税及び市税)の滞納がない旨の証明書
(4)営業許可書等の写し(許認可を必要とする場合に限る)
(5)役員の一覧表(法人の場合のみ)
(6)履歴事項全部証明書(3ヵ月以内のもの・法人の場合のみ)
(7)定款の写し(法人の場合のみ)
(8)事業計画書(公募案内様式2)
(9)見積書(公募案内様式1の2別紙(1))
(10)その他参考となる書類
政策推進課 敦賀市 中央町2丁目1番1号 電話:0770-22-8111 ファックス:0770-23-4129
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