東京都港区:商店街店舗持続化支援事業
2024年9月05日
事業を継続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。
※先着4店舗程度の追加募集を開始します。
以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費
① 事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用
例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台 等
※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。
② 他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入
事業を継続するために不可欠な設備の更新・改修、又は新たに生鮮三品を販売するための設備を購入すること。
2025/05/21
2026/01/30
以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(※賛助会員含む)
・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗
※生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)
※風俗営業等を営む事業者は除きます。
※賛助会員とは近隣に商店会が無い店舗が加入できる港区商店街連合会の会員です。加入方法など詳細は、港区商店街連合会HPをご確認ください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出先
〒108-0014 港区芝5-36-4札ノ辻スクエア8階 産業振興課商店街担当宛
■申請期限
令和8年1月30日(金)
※郵送の場合は、必着
■注意事項
・交付決定以降に事業を実施することが条件です。
・令和8年3月6日(金)までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です。
※カード決済をする場合、引き落とし日を含めて、令和8年3月6日(金)までに支払いを終わらせる必要があります。
・消費税は対象外です。
・事業実施年度から起算して5年以内に廃業した場合は、補助金の返還が必要です。
産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係 電話番号:03-6435-4601 ファックス番号:03-6435-4693
事業を継続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。
※先着4店舗程度の追加募集を開始します。
関連する補助金