東京都豊島区:令和7年度 中小企業支援事業補助金(コラボチャレンジコース) 知浩大橋 2025年7月16日 2024年9月04日 上限金額・助成額20万円 経費補助率 50% 複数の事業者同士のコラボレーションによる商品やサービス等の開発支援を目的として、企画、開発、販売にかかる経費の一部を補助します。 ※予定件数に達し次第終了します。 対象エリア豊島区対象業種全業種目的販路拡大 対象経費1.企画に関する経費 市場性の検討に係る経費等(調査、集計等)、専門家相談料 2.開発に関する経費 (1)商品開発等に使用する原料、材料、資材等の調達に関する経費 (2)試作品等の設計、製造、改良、加工、試験、分析に関する経費 (3)専門家相談料 3.販売に関する経費 (1)広告宣伝費 (2)販売促進費 実施主体豊島区 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業新たな商品の開発や、その販路拡大を行うこと。 公募開始日2025/05/12 公募終了日2026/02/20 主な要件対象者 以下の要件を全て満たしている必要があります。 ・団体構成員全てのものが、中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に参画していないこと(個人事業主も対象です)。 ・団体構成員の半数以上が、個人事業主の場合、個人事業の開業・廃業等届出書を提出しており、区内に主たる事業所を有していること。法人の場合は区内に本店登記地を有すること。 ・上記のうち、区内の中小企業者については、区内で引き続き 3 か月以上事業を営んでいること。 ・団体構成員の全てのものが、直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと。 ・団体構成員の全てのものが、フランチャイズ契約(一定の地域内で商標等の営業の象徴となる標識を用いて事業を行う権利を付与する契約をいう。)を締結して事業を営んでいないこと。 ・団体構成員の全てのものが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 2 号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う団体ではないこと。 ・団体構成員の全てのものが、 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業そのた区長が補助金の交付対象として社会通念上適切ではないと認められるものでないこと。 ・団体構成員の全てのものが、政治活動又は宗教活動を行う団体でないこと。 ・団体構成員同士が、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員および社員を兼用している会社、代表者の三親等以内の親族が経営している会社等)の関係にないこと。 ・団体構成員の全てのものが、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと。 また、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外とします。 ・本補助金を活用し開発する予定の商品やサービスが、すでに販売実績がある場合。 ・同一の対策用品を対象として、豊島区および他の公的機関から同種の補助金等の交付を受けている。 ・その他区長が適切でないと認めるもの。 ※交付申請前に以下の要件を満たしていること。 (1)事前に団体の代表者を決めること。 (2)団体の代表者が、としまビジネスサポートセンターの専門相談員による事前相談(販路開拓および拡大相談)を受け、事業計画書を作成すること。 手続きの流れ要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。 事業着手前に申請してください。 ⑴ビジサポ販路開拓・拡大相談の利用 ⑵補助金交付申請 ⑶書類審査・交付決定通知 ⑷事業開始 ⑸実績報告・補助金交付額確定通知 ⑹補助金振込 問い合わせ先産業振興課経営支援グループ 電話番号:03-4566-2742 公式公募ページhttps://www.city.toshima.lg.jp/584/machizukuri/sangyo/kigyo/019175.html 複数の事業者同士のコラボレーションによる商品やサービス等の開発支援を目的として、企画、開発、販売にかかる経費の一部を補助します。 ※予定件数に達し次第終了します。
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