北海道北見市:中心商店街新規出店支援事業補助金
2024年8月21日
北見市では、まちなかの賑わい創出と雇用の促進を図るため、中心商店街区域へ商業店舗等の新規出店を行う方に、賃借料や人件費の一部を補助します。
①賃借料補助事業
店舗及び来客者用駐車場の賃借料。
※消費税、共益費、管理費、敷金、礼金、仲介手数料等の諸費用は対象外となります。
②雇用促進補助事業
従業員に対する給与(基本給)及びパート及びアルバイト従業員に対する賃金※賞与・諸手当は含まれません。
中心商店街区域へ商業店舗等の新規出店をおこなうこと
※空き店舗:中心商店街において事業の用に供されておらず、店舗の出入り口が道路又は人の通行が制限されていない公共用地等に面し、かつ、1 階部分に位置している物件をいいます。
2024/04/01
2025/03/31
①小売業、飲食業、サービス業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に定める業種を除く。)であるもの。
②空き店舗に係る賃貸借契約を締結したものであること。
③3年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、おおむね週 30 時間以上営業を行うこと。
④現に北見市内に店舗を有している場合は、空き店舗の活用後も当該店舗において継続して事業を営むこと。
⑤空き店舗の所在する商店街組合に加入すること。
⑥市税等に滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む。)。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと。
⑧まちの賑わい向上に資する市の施策等に協力するよう努めること。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工観光部 商工業振興課へ申請してください。
商工業振興課 商工業係 電話:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp
北見市では、まちなかの賑わい創出と雇用の促進を図るため、中心商店街区域へ商業店舗等の新規出店を行う方に、賃借料や人件費の一部を補助します。
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