鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉は、県内中小事業者等の新たな取り組みや経営力向上、生産性向上(働き方改革)に資する取組を支援する制度です。
※平成24~26年度までに認定を受けた「鳥取県版経営革新計画」の終了事業者、平成27~令和元年度に認定を受けた県版経営革新〈スタート型/生産性向上型〉の終了事業者、令和元年度~令和4年度に認定を受けた産業成長応援補助金〈小規模事業者挑戦ステージ/生産性向上挑戦ステージ〉の終了事業者、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画の終了事業者についても過去に取組んだ事業計画と異なる計画・テーマ・内容で申請することは可能です。
FS調査費
経営基盤整備費
新商品(役務)開発費
人材育成費
販路開拓費
設備導入・DX導入費
⇒建物、設備(機械装置・工具器具・備品・システム)
※事業規模下限50万円
※取得価格10万円未満の設備は対象外
※貸付のために導入する設備は対象外
※生産性向上・新技術導入推進型の生産性向上の取組では建物は対象外 など
■新たな企業価値創造型
中小企業者が策定する"新たな取組"に関する事業計画を認定します。
"新たな取組"とは
当該企業にとって初めての取組であれば、既に他社で行われている取組であっても対象になります。ただし、単なるメニューの追加や既存商品の改良等は「新たな取組」に含めません。
■生産性向上・新技術導入推進型
中小企業者等の経営力向上及び生産性向上(働き方改革)に資する事業計画を認定します。
2024/05/10
2025/01/31
■新たな企業価値創造型
〇対象者
次の全てを満たす方が対象です。
鳥取県内に主たる事務所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている強化法第2条第1項第1号~第5号に定める中小企業者であること。
風俗営業法第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと。
〇計画認定の要件
県内中小事業者が策定する新たな取組に関する1~2年の短期計画であること。
付加価値額、経常利益、売上高のいずれかが増加する計画であること 。
■生産性向上・新技術導入推進型
〇対象者
次の1及び2を満たす方が対象です。
1. 鳥取県内に主たる事業所を有する中小企業者で商工団体から継続的指導を受けている、中小企業強経営強化法第2条1項に定める中小企業者又は同法第2条第5項に定める特定事業者又は、組合・任意グループ等(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、強化法第2条第1項に定める中小企業者又は強化法第2条第5項に定める特定事業者の複数で構成され、構成員の利益となる事業を行うものをいう。)であること
2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する業種に該当する事業を行う者でないこと
〇計画認定の要件
県内中小事業者等が策定する経営力強化に資する取組に関する3~5年の計画であること。
※経営力向上計画の認定を受けることが条件となります。
経営力向上計画とは…人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画であり、中小企業等経営強化法に定めるものです。
事業者の生産性向上(働き方改革)に資する計画であること。
生産性向上…時間当たりの労働生産性(生産量(額)/(労働投入時間)が向上することをいいます。
働き方改革…在宅勤務やテレワーク等働く場所にとらわれない働き方の導入、就労環境改善に向けた取組をいいます。
事業計画申請、計画策定にあたっては、まず、最寄りの商工団体へご相談ください。
鳥取県産業未来共創事業〈新たな企業価値創造型/生産性向上・新技術導入推進型〉の認定を受けた者は、売上高・付加価値額・経常利益等の状況について、商工団体の求めに応じて報告する必要があります。
■事業認定申請期間
第1回 令和6年5月10日(金)~ 同年6月7日(金)
第2回 令和6年8月1日(木)~ 同年8月30日(金)
第3回 令和6年11月1日(金) ~ 同年11月29日(金)
第4回 令和7年1月6日(月) ~ 同年1月31日(金)
まずは、最寄りの商工会議所・商工会・中小企業団体中央会にご相談ください。 【申請以外の問合せ先】鳥取県商工労働部 企業支援課 TEL︓0857-26-7241・7242 FAX︓0857-26-8117 MAIL︓kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp https://www.pref.tottori.lg.jp/286553.htm
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