山梨県北杜市:新規就農者育成総合対策(経営開始資金)【旧:農業次世代人材投資事業・青年就農給付金事業】

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経費補助率 0%

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営が不安定な就農直後(5年以内)の経営確立を支援する資金(経営開始資金)を交付する制度です。 

交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)最長3年間交付する。


北杜市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 経営発展支援事業(別記1)
就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が都道府県支援分の2倍を支援する事業。
2 就農準備資金・経営開始資金(別記2)
ア 就農準備資金
就農に向けて、都道府県等が就農に有効と認める研修を実施する道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家、先進農業法人等(以下「研修機関等」という。)において研修を受ける者に対して資金を交付する事業。
イ 経営開始資金
経営開始直後の新規就農者に対して資金を交付する事業。
3 雇用就農資金(別記3)
雇用就農を促進するため、農業法人等が新規就農者を雇用することに対して資金を交付又は職員等を他の法人に派遣して実施する研修等に必要となる費用の助成を行う事業。
4 サポート体制構築事業(別記4)
地域における就農相談体制の整備、先輩農業者等による新規就農者への技術面等のサポート、就農希望者を対象とした実践的な研修農場の整備を支援する事業。
ア 就農相談員の整備
イ 先輩農業者等による技術面等のサポート
ウ 研修農場の整備
5 農業教育高度化事業(別記5)
農業大学校、農業高校などの農業教育機関における農業教育の高度化を図るため、全国段階において、農業教育機関の指導者や学生を対象とした研修等の開催、オンライン研修等の実施を支援するとともに、地域段階において、各都道府県が作成する「農業教育高度化プラン」の実現に向けた取組を支援する事業。
ア 全国事業
(ア)農業教育機関の指導者や学生等に対する研修等の実施
(イ)民間団体が運営する農業教育機関等の農業教育高度化に係る取組
イ 都道府県事業
(ア)農業教育機関における教育カリキュラムの強化
(イ)農業教育機関への研修用農業機械及び農業設備の導入
(ウ)農業教育機関等におけるeラーニングの導入
(エ)若者の就農意欲を喚起するための活動
(オ)農業教育機関におけるICT環境の整備のための取組
(カ)国際的な農業人材育成のための取組
(キ)その他の取組
6 農業人材確保推進事業(別記6)
ア 新規就農相談・情報発信事業
新規就農に係る各種情報のホームページ等による発信、全国段階における新規就農相談活動
イ 就農相談会実施事業
就農希望者に対する就農相談会の開催
ウ 農業インターンシップ支援事業
就業前の短期農業就業体験の実施

2020/01/06
2025/03/31
農業を始めてから経営が安定するまでの方で、以下の要件を全て満たす方
1.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者
独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

2.独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等(青年等就農計画に農業次世代人材投資事業申請添付書類を添付したもの)に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、以下の要件を満たす者
農地の所有権又は利用権を有していること。
主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること
農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む)で生計が成り立つ計画であり、計画の達成が実現可能であると見込まれること。

4.経営の全部または一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。
一戸一法人以外の農業法人を継承する場合は、給付の対象外。
経営継承をする場合、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると認められること。

5.人・農地プランへの位置づけ
市が作成する「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実なこと、または農地中間管理機構から農地を借りていること。

6.原則として、生活保護等、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
7.施設園芸共済の引受対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入すること(平成30年度以降)
8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
9.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
10.平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

問い合わせ先までお問合せください

産業観光部 農業振興課 電話:0551-42-1350 Fax:0551-42-5216

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営が不安定な就農直後(5年以内)の経営確立を支援する資金(経営開始資金)を交付する制度です。 

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