富山県:外国人材地域交流促進事業費補助金
2026年4月15日
富山県では、県内企業や外国人材受入団体等が行う、外国人材と地域との交流をとおして外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取組みに対して、費用の一部を助成します。
補助事業に要する経費のうち、会場使用料、交通費、機材レンタル料、郵送費、広告費、保険料、消耗品費、印刷費、委託料、イベント等の実施を伴う食事会等の飲食費、その他知事が適当と認める経費
※1団体につき、2事業までとします。
※補助対象外経費は以下のとおりとします。
・補助事業者内の人件費や謝礼(ただし、イベント開催を外部委託する場合の委託料に含まれる人件費等は補助対象)
・地域交流に参加する外国人材を休日出勤と取扱う場合における手当等
※イベント等の実施を伴う食事会等の飲食費の補助対象経費は、補助対象経費全体の1/2までとします。ただし、イベント内容と密接不可分な食材費(共同で外国の料理をつくるイベントの場合など)はこの限りではありません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人材と地域との交流をとおして外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取組み
2024/07/25
2027/03/31
(1)補助対象者
県内に事業所を有している、次のア~オのいずれかに該当する受入機関
ア 外国人を雇用している企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に限る。)又は個人事業主
イ 外国人を雇用している常時使用する従業員の数が100人以下である中小企業基本法に規定する法人以外の法人(農事組合法人、漁業協同組合等)
ウ 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)第19条の23に規定する登録支援機関
エ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第2条第10項に規定する監理団体(同法の施行前にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の技能実習の項の下欄に規定する団体を含む。)
オ その他、外国人材の企業への定着を目的とし、地域への共生等を実現するために支援を行おうとする団体で、外国人材地域交流促進事業費補助金審査会が適当と認める団体
(2)補助事業の要件
次のア~ウの全ての条件を満たす事業
ア 地域との交流をとおして、外国人材の企業定着の事業効果が見込まれること
イ 県内で実施されること
ウ イベントの実施等を伴わない単純な食事会等ではないこと
(1)申請方法
郵送又は電子メール
【提出先】
〒930-8501富山市新総曲輪1-7
富山県外国人共生社会推進課 外国人材地域交流促進事業費補助金 担当
TEL:076-444-8873 E-mail:atabunkakyosei@pref.toyama.lg.jp
(2)申請書類
補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助事業者概要書(様式第3号)
・収支予算書(様式第4号)
・見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる資料
・県内で雇用された外国人であることを証明する資料(雇用契約書の写し等)
・振込先口座と口座名義が分かる通帳の写し(通帳1ページ目の見開き部分)
・その他参考となる資料
地方創生局多文化共生推進室外国人共生社会推進課外国人共生社会推進担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館4階
電話番号:076-444-8873
ファックス番号:076-444-9612
富山県では、県内企業や外国人材受入団体等が行う、外国人材と地域との交流をとおして外国人材の企業定着の事業効果が見込まれる取組みに対して、費用の一部を助成します。
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