京都府:障害者雇用施設整備事業等事業費補助金
京都府では、障害のある人の安定的な雇用の確保や就労の機会の拡大を図るため、障害のある人を雇用する上で必要となる施設・設備等の整備や職場定着事業を実施する事業主へ補助を行っています。
補助対象となるかどうか、まず雇用推進課までご相談ください。
障害のある人を常時雇用する上で必要となる施設・設備等の整備及び職場定着に要する経費
(注※)年度内に支払った分のみが対象となります。
・施設・設備等の整備:購入費、工事費、改修費など
(例)下肢に障害があり洋式トイレでなければ使用できない人を雇用→洋式トイレ改修費
(例)弱視のため業務に拡大鏡が必要な人を雇用→拡大鏡購入費
(例)障害により通勤が困難な人を雇用→在宅勤務に必要な機器の購入費
・職場定着の支援:カウンセラーや支援員への謝金、システム導入費など
(例)精神障害があり体調等に波のある人を雇用→社外カウンセラーの派遣依頼や雇用管理システムの導入
(例)聴覚障害のある人が研修や会議に出席→手話通訳士の派遣依頼
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害のある人を雇用する上で必要となる施設・設備等の整備や職場定着事業を実施すること
2024/04/01
2025/02/28
・京都府内の事業所において障害のある人を常時雇用し、必要な施設・設備等の整備事業、又は定着支援事業を令和7年3月31日までに完了する予定の事業主
(すでに購入済み、工事中等のものは対象外です。これから整備するもの又は実施するものが対象です。)
・次のいずれかの基準を満たしていること
(1)事業完了時、障害者法定雇用義務履行等事業主である者
障害者法定雇用義務履行等事業主とは、労働者数に法定雇用率2.5%を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)の障害者を雇用する事業主です。
<例>
労働者数80人の事業主:(80×2.5%=2.0→2人)2人雇用なら法定雇用義務履行等事業主
労働者数79人の事業主:(79×2.5%=1.98→1人)1人雇用なら法定雇用義務履行等事業主
(2)京都府内に本社があり事業完了時に、上記(1)の要件が未達成の場合は以下の取扱いとなります。
(ア)過去3年障害者雇用実績なしの場合
⇒障害者雇用計画を提出の上、相当期間内に法定雇用義務履行等事業主になること
(イ)過去3年障害者雇用実績ありの場合
⇒事業完了の年度末までに法定雇用義務履行等事業主になること
1、申請書(交付申請)を京都府に提出
2、京都府の交付決定後に施設・設備等を整備又は定着支援事業を実施
3、事業完了後、実績報告書を京都府に提出
4、補助金支給
京都府商工労働観光部雇用推進課 (京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ西館3階) 電話:075-682-8913 ファックス:075-682-8924 メール:koyosuishin@pref.kyoto.lg.jp
京都府では、障害のある人の安定的な雇用の確保や就労の機会の拡大を図るため、障害のある人を雇用する上で必要となる施設・設備等の整備や職場定着事業を実施する事業主へ補助を行っています。
補助対象となるかどうか、まず雇用推進課までご相談ください。
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