群馬県高崎市:塀除却・改修工事補助
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算が残りわずかとなりました(令和6年7月12日時点)。予算が無くなりしだい、申請受付を終了いたしますのでご了承ください。
(1)塀の除却工事 一律2万円(工事費が満たない場合は工事費限度)
(2)塀の築造工事 除却工事後の築造工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)塀の除却工事
(2)塀の築造工事
■工事要件
(1) 道路に沿って設けられている高さが0.8m以上かつ延長が5m以上の塀で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却し(基礎部分のみを残す場合を含む。)、又は 0.6m以下の高さへ一部除却する工事であること。
(2) 上記の要件に該当する除却工事(一部除却を除く)後において、新たに高さが1.2m以下の補強コンクリートブロック造若しくは鉄筋コンクリート造による塀又は2m以下のフェンス(補強コンクリートブロック造又は鉄筋コンクリート造を併用する場合は、その併用部分の高さは1.2m以下のものに限る。)を築造する工事であること。
(3) 新たに築造する補強コンクリートブロック造等(フェンス併用を含む)による塀については、別紙「ブロック塀築造設計チェックリスト」の要件のいずれにも該当するものであること。
(4) 新たな塀の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
(5) 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工する工事であること。
※除却工事のみでも対象となる。
※補助対象となる施工内容については、「補助対象イメージ図」を参照すること。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前に相談が必要となる。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る塀は対象外。
2024/04/01
2024/12/13
(1)市税を滞納していない者であること。
(2)塀の所有者又は塀の所有者から同意を得ている者であること。
1.申請書類の提出 ※建築指導課(本庁舎11階)に提出
2.事業着手
審査の結果、補助金交付決定通知書が発行されたら着手(契約締結)が可能となります。
3.完了報告書類の提出 ※建築指導課(本庁舎11階)に提出
建設部建築指導課代表問い合わせ先 〒370-8501高崎市高松町35番地1 11階 Tel:027-321-1271 Fax:027-323-5296
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
※予算が残りわずかとなりました(令和6年7月12日時点)。予算が無くなりしだい、申請受付を終了いたしますのでご了承ください。
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