秋田県横手市:漬物製造等事業継続支援事業補助金
横手市では食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物製造などの事業継続が困難な事業者を支援し、地域農業および関連産業の下支えを図るため、農産物加工品の製造の事業継続に係る経費の一部を補助します。
・40万円を上限とし、対象経費(消費税を除く。)の10分の4以内
食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)または秋田県食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例54号)に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修または設備の導入に係る経費
農産物加工品の製造および販売を行う市内の事業者
2024/04/01
2025/03/31
食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)または秋田県食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例54号)に定める基準を満たすための事業であること。
横手市産の農産物などを原材料とすること。
整備、改修の年度および翌年から3年間の漬物など製造販売額が維持されること。
当該事業に対し、他の機関(国・県など)から補助を受けていないもの。
事業計画書等を横手市役所農林部食農推進課まで提出してください。
※事務手続きの都合上、申請される方は事前のご相談をしてください。
相談などを踏まえ、2月末日まで完了が見込まれる事案について受付ています。
事業の採択は、ヒアリング、書類審査および現地確認により決定します。主な審査基準は、「事業の目的と内容」に合致するか、事業計画に無理がなく実現性があるかなどを総合的に判断します。
横手市役所農林部食農推進課 所在地:横手市大雄字狐塚253番地(横手市園芸振興拠点センター内) 電話:0182-35-2267 ファクス:0182-52-2727
横手市では食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物製造などの事業継続が困難な事業者を支援し、地域農業および関連産業の下支えを図るため、農産物加工品の製造の事業継続に係る経費の一部を補助します。
・40万円を上限とし、対象経費(消費税を除く。)の10分の4以内
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