北海道札幌市:グループホーム新築費補助事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
本事業は、障がい者の地域生活への移行を推進するため、障害者総合支援法に定める共同生活援助(グループホーム)の新築整備を行う法人に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、施設整備に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行う事業。
(本ページの内容は、令和6年度に協議を受け付ける令和7年度整備事業に関するものです。令和7年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、御承知おきください。)
補助件数:1件/年度
応募多数の場合は事前選考を実施。
建物の整備に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費。
※土地の買収又は整地に要する費用は対象外。
※設計・工事監理に要する費用は対象外。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/06/14
2024/07/18
■補助対象団体
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等、障害者総合支援法第79条第2項に基づき事業を実施し、かつ、複数の重度障がい者(重症心身障がい者、医療的ケアが必要な障がい者、強度行動障がい者)を1年以上継続的に受け入れている法人。
■補助の対象となる条件
(1)新たな事業開始のため、建物を建築し所有する場合(既存建物の改築等は対象外)。
(2)札幌市内に整備するものに限る(市街化調整区域での整備は対象外)。
(3)札幌市社会福祉審議会社会福祉施設等整備審査専門分科会(以下「分科会」という。)前に、以下の点を満たすこと。
(ア)市が定める提出期限までに、事業計画・施設整備方針・基本設計書・設計金額・資金計画等の提示が可能であること。
(イ)理事会等に諮り、建設・運営等について十分な審議を経たうえで、法人としての意思決定がなされていること。
(4)敷地については、原則自己所有とする。ただし、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記することについて既に合意が得られている場合は借地でも可能とする場合がある。
(5)事業費の一部を借入する場合は、独立行政法人福祉医療機構から借り入れること。
(6)重度障がい者(重症心身障がい者、医療的ケアが必要な障がい者、強度行動障がい者)を継続して受け入れる計画であること
(7)利用者の家族や地域住民と交流が確保される地域にあり、原則として入所施設又は病院の敷地外に整備すること。
(8)すでに市内でグループホームを運営しており、新設した事業所の運営継続計画があること。
(9)短期入所事業を併設し、緊急時の受入に対応すること。
札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。
※提出時の注意点
(1)必要な提出書類を事前に作成してください。また、法人でまとめて申請してください。
(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。
(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。
※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)になります。
(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。
お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。 ・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係 ・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp ・問合せメール件名:グループホーム新築費補助事業に関する問合せ ・問合せメール本文: 次の項目を必ずメール本文に記載してください。 (1)事業所番号 (2)サービス種別 (3)事業所名 (4)担当者名 (5)担当者の連絡先 (6)質問内容
本事業は、障がい者の地域生活への移行を推進するため、障害者総合支援法に定める共同生活援助(グループホーム)の新築整備を行う法人に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、施設整備に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行う事業。
(本ページの内容は、令和6年度に協議を受け付ける令和7年度整備事業に関するものです。令和7年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、御承知おきください。)
補助件数:1件/年度
応募多数の場合は事前選考を実施。
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