山形県:令和7年度 やまがたの木まちづくり推進事業費補助金
2024年6月28日
山形県では、木の溢れる暮らしを実現し、県産木材を活用するしあわせウッド運動を推進するため、県内の民間施設の新築、増築、改築又は修繕において内装等の木質化に取組む場合について、補助金を交付します。
内装等の木質化に係る工事費(材料費、労務費、諸経費)とする。
なお、本表3 補助要件の項(4)の表示板について、県産木材を使用して作成する場合は、その作成経費を補助対象経費に含めることができるものとする。
また、次の経費は対象外とする。
(1) 県から補助金の交付決定を受ける前に着工したもの
(2) 既設施設の内装等の取り壊しや廃棄等に係る経費
(3) 消費税及び地方消費税
(4) その他、補助することが不適当と判断されるもの
補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は2,000千円のいずれか低い額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の民間施設の新築、増築、改築又は修繕において内装等の木質化に取組むこと
■対象となる施設
次のすべてを満たす施設であること。
山形県内に所在し、利用者が特定の者に限定されない施設であること
補助事業者が所有又は管理する施設であること
国、地方公共団体が所有又は管理する施設、個人が所有する施設でないこと
事業実施後、8年以上継続的に利用が見込まれる施設であること
2024/06/14
2026/03/31
■補助金の交付の対象となる者
次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
(1) 補助対象施設を所有又は管理する者であること
(2) 法人格を有する民間事業者であること
(3) 宗教的活動を行う組織又は団体ではないこと
(4) 県税(県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納している者でないこと
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する風俗営業を営む者ではないこと
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員が関与していないこと
■採択要件
次のすべてを満たすこと。
木質化の施工範囲が施設利用者の目に触れる場所であること
総木材使用材積に対して県産木材の使用率が70%以上であること
なお、総木材使用材積の対象範囲は、本事業により木質化に取り組む範囲とする
補助対象経費について、他の補助事業との重複がないこと
本事業を活用して木質化に取組んだ旨を施設利用者に対して示すための表示板を設置できること
県が県産木材の普及啓発を目的として行う広報用素材の撮影、県ホームページへの掲載等の広報活動に協力できること
耐火性、耐久性及び安全性等の観点から木材が適切に使用されていること
■申請方法
山形県庁農林水産部森林ノミクス推進課(県庁9F)へ郵送等により提出ください。
なお、提出にあたっては、事前に森林ノミクス推進課へ相談をお願いします。
農林水産部森林ノミクス推進課森林利用・林工連携担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2527 ファックス番号:023-630-2238
山形県では、木の溢れる暮らしを実現し、県産木材を活用するしあわせウッド運動を推進するため、県内の民間施設の新築、増築、改築又は修繕において内装等の木質化に取組む場合について、補助金を交付します。
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