山形県:放流用種苗生産団体及び内水面養殖業者物価高騰対策支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

放流用種苗生産及び内水面養殖に係る生産経費(餌代、電気料)の一部を支援する事業。電気料金及び飼料費の高騰が県内の放流用種苗生産団体及び内水面養殖業者(事業者)の経営に及ぼす影響を緩和し、経営の維持・安定を図ることを目的として、山形県補助金等の適正化に関する規則及び本要綱の定めるところにより、予算の範囲内で事業者に対し補助金を交付する。対象期間は令和8年4月1日から12月31日まで。

電気料金(放流用種苗生産施設又は内水面養殖施設に係る電気料金支払額のかかり増し分)、飼料費(放流用種苗又は内水面養殖魚の生産に係る飼料購入費のかかり増し分)


山形県
中小企業者,小規模企業者
放流用種苗の生産事業及び内水面養殖事業(河川、湖沼等を利用した水産動植物の養殖事業)に係る電気料金及び飼料費のかかり増しに要する経費を補助する事業

2026/10/01
2027/02/10
放流用種苗生産団体であること:県内に事業所を有し、放流用の種苗の生産及び出荷の実績を有する、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に定める組合又はそれに準じる団体であること
内水面養殖業者であること:県内に事業所を有し、河川、湖沼等を利用して水産動物の養殖事業を行う、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者であること

1. 補助金交付申請書(山形県補助金等の適正化に関する規則別記様式第1号)に、次の書類を添付して提出する:補助金所要額調書(別記様式第1号)、補助対象経費の支払に係る領収書その他の書類でその支払の事実を証するもの、(初めて申請する場合又は振込先変更の場合)申請者名義の預貯金通帳の写し、その他知事が必要と認める書類
2. 提出期限:第1四半期及び第2四半期分は令和8年11月10日(火)必着、第3四半期分は令和9年2月10日(水)必着
3. 知事が申請内容を審査し、適正と認めるときに補助金交付の決定を行い、事業者に通知する
4. 交付すべき補助金の額が確定した後、補助金が支払われる

農林水産部水産振興課 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-2478 ファックス番号:023-630-3257

放流用種苗生産及び内水面養殖に係る生産経費(餌代、電気料)の一部を支援する事業。電気料金及び飼料費の高騰が県内の放流用種苗生産団体及び内水面養殖業者(事業者)の経営に及ぼす影響を緩和し、経営の維持・安定を図ることを目的として、山形県補助金等の適正化に関する規則及び本要綱の定めるところにより、予算の範囲内で事業者に対し補助金を交付する。対象期間は令和8年4月1日から12月31日まで。

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