高知県:森林・山村多面的機能発揮対策交付金

上限金額・助成額28.5万円
経費補助率 33%
森林・山村多面的機能発揮対策は、地域住民、森林所有者、NPO法人、民間団体などが協力して作る活動組織が行う、地域環境保全(里山林保全活動/侵入竹除去、竹林整備)、森林資源利用、森林機能強化の取り組みを支援します。活動組織は、対象とする森林の状況に応じて、これらのタイプ別メニューを組み合わせることもできます。

森林・林業を支える山村地域では、過疎化等が進む中、かつてのように生活に必要な薪や炭の生産の場として利用されなくなったことに伴い、地域住民と森林との関わりが希薄化し、森林の手入れが行われなくなったことで、竹の侵入等による里山林の荒廃が進行し、森林の有する多面的機能の発揮が難しくなっています。

交付金の交付は、活動組織が対象とした森林が所在する都道府県に設置された地域協議会が担当する仕組みになっており、1活動組織当たりの交付金は、森林所有者と協定を締結した森林のうち採択申請年度に活動する森林面積に面積あたり単価を乗じて算出します。また、活動に必要な資機材も、対象となる物品には条件がありますが、その購入費用の1/2以内の交付金が対象となります。

(1)活動推進費(3カ年の活動を具体かする支援)
(助成単価:事業開始の初年度のみ。上限112,500円)
現地の林況調査、活動計画に基づく取り組みに関する話し合い、研修等

(2)地域環境保全タイプのうち「里山林保全活動」
(助成単価:1年目120,000円/ha、2年目115,000円/ha、3年目110,000円/ha)
雑草木の刈払い・集積・処理、落ち葉掻き、歩道・作業道の作設・改修、地拵え、植栽、播種、施肥、不要萌芽の除去、緩衝帯・防火帯作設のための樹木の伐採・搬出、風倒木・枯損木の除去・集積・処理、土留め・鳥獣害防止策等の設置、機械の取扱講習、以上の活動に必要な森林調査・見回り、傷害保険等

(3)地域環境保全タイプのうち「侵入竹除去、竹林整備活動」
(助成単価:285,000円/ha、2年目265,000円/ha、3年目245,000円/ha)
竹・雑草木の伐採・搬出・処理及び利用、以上の活動に必要な森林調査・見回り、傷害保険等

(4)森林資源利用タイプ
(助成単価:1年目120,000円/ha、2年目115,000円/ha、3年目110,000円/ha)
雑草木の刈払い・集積・処理、落ち葉掻き、歩道・作業道の作設・改修、木質バイオマス・炭焼き・しいたけ原木・伝統工芸品原料のための未利用資源の伐採・搬出・加工、特用林産物の植付・播種・施肥・採集、以上の活動に必要な森林調査・見回り、傷害保険等

(5)森林機能強化タイプ(助成単価:800円/m)
歩道や作業道等の作設・改修、鳥獣害防止柵の設置・補修、及びこれらの実施前後に必要となる森林調査・見回り

(6) 関係人口創出・維持タイプ(助成単価:年50,000円)
地域外関係者の参加を得て(2)~(4)を行う際の事前調整・受入準備等

(7)資機材・施設の整備(1/2以内、1/3以内)
上記(2)~(5)の取組を行うにあたり必要な資機材の購入・設置
林内作業車、薪割り機、薪ストーブまたは炭焼き小屋を購入・設置、(6)に使う移動式の簡易トイレを賃借する場合は1/3以内とする。
※教育・研修活動タイプは、平成31年度に廃止となりました。


公益社団法人 高知県森と緑の会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域住民、森林所有者、NPO法人、民間団体などが協力して作る活動組織が行う、地域環境保全(里山林保全活動/侵入竹除去、竹林整備)、森林資源利用、森林機能強化の取り組み

2024/04/01
2025/03/31
地域住民、森林所有者、NPO法人、民間団体など

森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用した取組を行うために、以下に示す活動組織を設立する必要があります。
・構成員:活動組織の構成員は、地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた方(3名以上)で構成してください。地域の自治会、NPO法人等が単独で実施、又は1構成員となることも可能です。なお、活動組織としての規約の作成や区分経理が必要となります。
・対象森林:本交付金の対象となる森林は、活動を行う時点において、森林経営計画が策定されていない0.1ha以上の森林です。
・活動区域:地域住民、森林所有者等による里山林の保全、利用を支援することが本事業の目的であり、原則として活動組織の事務所は、対象森林と同一都道府県内にあることが必要です。
・活動計画書:活動組織名、所在地、取組の背景及び概要、3年間の活動計画(原則として過去に策定した活動計画書に位置付けられていない森林とする。)、年度別の取組内容、計画図、委託内容等を記載した計画書を作成する必要があります。(計画書の作成は交付金の支援対象とはなりません。)

<申請>
都道府県単位に設立されている地域協議会に対して、申込みを行います。
(地域協議会は、審査にあたって、活動を計画している市町村から、活動対象森林や活動内容の有効性等について、意見を聴取します。)

地域協議会の連絡先は、林野庁ホームページでもご確認いただけます。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/sanson/tamenteki.html

林野庁森林利用課山村振興・緑化推進室 (03-3502-0048)
森林・山村多面的機能発揮対策は、地域住民、森林所有者、NPO法人、民間団体などが協力して作る活動組織が行う、地域環境保全(里山林保全活動/侵入竹除去、竹林整備)、森林資源利用、森林機能強化の取り組みを支援します。活動組織は、対象とする森林の状況に応じて、これらのタイプ別メニューを組み合わせることもできます。

森林・林業を支える山村地域では、過疎化等が進む中、かつてのように生活に必要な薪や炭の生産の場として利用されなくなったことに伴い、地域住民と森林との関わりが希薄化し、森林の手入れが行われなくなったことで、竹の侵入等による里山林の荒廃が進行し、森林の有する多面的機能の発揮が難しくなっています。

交付金の交付は、活動組織が対象とした森林が所在する都道府県に設置された地域協議会が担当する仕組みになっており、1活動組織当たりの交付金は、森林所有者と協定を締結した森林のうち採択申請年度に活動する森林面積に面積あたり単価を乗じて算出します。また、活動に必要な資機材も、対象となる物品には条件がありますが、その購入費用の1/2以内の交付金が対象となります。

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