広島県廿日市市:創業支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 66%

創業機運を加速させるための創業補助金(廿日市市創業支援補助金)、また、事業者間連携により新ビジネスの創出を加速させるための連携補助金(廿日市市産業連携支援補助金)に関して情報提供する。

事業所の家賃(3か月分のみ)、資格取得費、専門家への謝金、広告宣伝費、設備購入費、事業所の開設に係る改修費、
産業財産権出願費用、クラウドファンティング仲介事業者に支払う手数料、その他諸経費


廿日市市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業前又は創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の場の創出、持続的な事業展開等を支援するため、補助金を交付します。

2024/05/15
2024/08/30
以下の条件を全て満たす者
令和6年12月31日までに所得税法第229条に規定する開業の届け出により新たに事業を開始する予定の者、又は、同条の規定により開業の届け出をし、補助事業申請時点で1年を経過していない者(法人設立の場合は法人設立届出書を提出予定の者又は登記履歴事項全部証明書に記載されている会社設立日から起算して補助事業申請日が1年未満となる者)
廿日市市内で創業をする予定の者又は廿日市市内で創業をしている者
廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会の経営指導員等又は廿日市市産業振興課が事業者の個別相談支援事務を委託する専門家に対し、当該補助金申請前に事業の相談を概ね1時間以上行っていること
特定創業等事業の証明を受けている者又は令和7年1月31日までに特定創業等事業の証明を受ける見込みの者
上記以外にも要件がありますので詳しくは「廿日市市産業創業支援補助金交付要綱」をご確認ください。

次のいずれかに該当する場合は補助の対象外とします。
営業日数が週3日未満の場合
市外に本店を有する事業者のチェーン店又は支店等として創業をする場合

補助金申請前に廿日市商工会議所、佐伯商工会、大野町商工会、宮島町商工会の経営指導員または市が事業者の個別相談支援事務を委託する専門家に対し、相談を行うことが申請条件

■提出書類
【補助金交付申請】
補助金交付申請書(様式第1号)
誓約書及び同意書(様式第2号)
事業計画書(様式第3号₎ 
収支予算書(様式第4号)

【事業報告】
実績報告書(様式第8号)
事業報告書(様式第9号)
収支決算書(様式第10号)
【対象者のみ】取得財産管理台帳

廿日市市産業まちづくり委員会事務局(佐伯商工会) 〒738-0222 広島県廿日市市津田1963-3 電話:0829-72-0690 FAX:0829-40-1010 メール:saiki@hint.or.jp
https://imakoso.jp/sogyo2024/

創業機運を加速させるための創業補助金(廿日市市創業支援補助金)、また、事業者間連携により新ビジネスの創出を加速させるための連携補助金(廿日市市産業連携支援補助金)に関して情報提供する。

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