岩手県:令和6年度 水産加工業連携新活動促進事業費補助金
本事業は、主要魚種の不漁、労働力の確保、業績の悪化、顧客・取引先の減少や販路の喪失といった諸課題や厳しい産地間競争を克服し、持続的に発展するために、水産加工業者等が他の企業等との連携による新たな事業展開を促進する事業を行う場合に要する経費を補助するものです。
事業予算総額:800万円
旅費、専門家謝金・旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、雑役務費、会場借料、借料、その他知事が必要と認める経費
注 設備購入費、振込手数料、人件費、消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
水産加工事業者等が他の企業等との連携による新たな事業展開を促進する事業とします。
(1) 複数の水産加工事業者等が連携して取り組む新たな事業
例/得意分野の異なる水産加工事業者同士がグループとなって、専門家等のアドバイスをもとに、シリーズ商品を開発するなど。
(2) 水産加工業者等が、県内陸部の企業等と連携して取り組む新たな事業
例/水産加工業者が保有している冷蔵庫や冷凍庫、加工設備等で、農林産物などを保管・加工するために必要な手続きの調査や研究、実験を行うなど。
(3) 水産加工業者等が、県外の企業等と連携して取り組む新たな事業
例/スーパーやコンビニ、飲食チェーンやレストランなど、特定の売り先と組んで行う商品開発など。
2024/05/20
2024/12/25
東日本大震災で被災した水産加工業者等を1者以上含んでいる、2者以上のグループ
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次の各号のすべてに該当するグループとします。
(1) 洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市(以下「沿岸12市町村」といいます。)のいずれかに本社、支社、営業所、加工場又はこれらに類する事業拠点があり、東日本大震災で被災した水産加工業者等(以下「被災水産加工業者」といいます。)を1者以上含んでいる、2者以上のグループとします。
(2) グループ中から、代表申請者(1者)を決めてください。
注 「水産加工業者等」の定義は、次のとおりです。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者で、かつ、日本標準産業分類に掲げる「水産食料品製造業」に属する事業者
(2) 前号に掲げる者のほか、県の水産加工業の振興を図る事業者として知事が適当と認めた者
商工労働観光部 産業経済交流課 食産業担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5539 ファクス番号:019-623-2510
本事業は、主要魚種の不漁、労働力の確保、業績の悪化、顧客・取引先の減少や販路の喪失といった諸課題や厳しい産地間競争を克服し、持続的に発展するために、水産加工業者等が他の企業等との連携による新たな事業展開を促進する事業を行う場合に要する経費を補助するものです。
事業予算総額:800万円
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