岩手県宮古市:商業振興対策事業費補助金
2022年2月21日
消費者に魅力のある商店街づくりのために行う研修や、情報提供、経営相談事業等に対し、その事業に係る経費の一部を補助します。
また、新規創業者や、事業拡大等を行う事業者を支援します。
1.研修事業
事業経費※、講師謝礼・旅費、委託料
2.情報提供事業
事業経費、委託料、LAN工事費
3.経営相談事業
報酬費、コンサルタント旅費
4.イベント事業
報酬費、事業経費、委託料
5.統一景観事業
消耗品費、借損料、委託料、工事請負費、備品購入費、原材料費
6.新規創業者支援事業
店舗賃借料、開業準備経費(施設改修費、広告宣伝費、備品購入費等)
7.施設整備等事業
設計委託料、消耗品費、委託料、工事費、備品購入費、原材料費
8.商業活性化補助金活用支援事業
事業実施にあたり必要とされる経費
9.買物弱者対策支援事業
店舗賃借料、消耗品費、印刷製本代、工事費、備品購入費、原材料費、借上料
10.事業拡大等事業
事業拡大経費(施設改修費、広告宣伝費、備品購入費等)
1.研修事業
2.情報提供事業
3.経営相談事業
4.イベント事業
5.統一景観事業
6.新規創業者支援事業
7.施設整備等事業
8.商業活性化補助金活用支援事業
9.買物弱者対策支援事業
10.事業拡大等事業
2024/04/01
2025/03/31
1.商店街振興組合法に規定する商店街振興組合
2.中小企業等協同組合法第3条第1号に規定する事業協同組合で、組合員の2分の1以上が小売商業等に属する事業を営むもの
3.店舗等が一定の地域に近接して連続し、又は地域的にまとまり、買物の場としての機能を果たしている商店街を構成している中小商業者等の団体で、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定しており、その構成員が共同して組織的な活動を行っている任意組織団体で市長が認めるもの
4.1から3に掲げる団体の構成員であり補助対象産業を営む中小商業者等で、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定している4事業者以上の任意の団体で市長が認めるもの。ただし、統一景観事業については、3事業者以上の任意の団体で市長が認めるもの
5.経営相談事業については、1から3の団体の構成員であり補助対象産業を営む中小商業者等
6.新規創業者支援事業については、店舗等が一定の地域に近接して連続し、又は地域的にまとまり、買物の場としての機能を果たしている商店街に新規創業し、1、3の団体の構成員となる補助対象産業を営む中小商業者等となるもの
7.事業拡大等事業については、以下(1)~(3)のいずれかに該当するもの
(1)市内で5年以上事業を営んでいる中小商業者等から「事業承継」し、当該事業を継続して実施するもの
(2)「第二創業」するもの
(3)「第二出店」等で事業規模を拡大するもの
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は産業振興部産業支援センターへお問い合わせください。
産業振興部産業支援センター 電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120
消費者に魅力のある商店街づくりのために行う研修や、情報提供、経営相談事業等に対し、その事業に係る経費の一部を補助します。
また、新規創業者や、事業拡大等を行う事業者を支援します。
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