名取市:中小企業等事業安定化応援金/第2期
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が20%以上減少した事業者が、事業の安定化を図り、継続していくための応援金です。
名取市内に店舗や工場、事務所などがあれば、本社・本店・主たる事務所が名取市以外であっても申請できます。飲食店には限りません。自宅でお仕事をしている方を含め、大企業や農漁業者以外のすべての業種が対象です。
◎令和3年9月30日まで申込みの、中小企業等事業安定化応援金(10万円)の給付を受けた事業者の方も申込むことができます。
サービス業全般,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
学術研究,専門・技術サービス業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
小売業,
公務(他に分類されるものを除く),
卸売業,
飲食業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
情報通信業,
運送業
事業の安定化を図り、継続していくための応援金を支給
名取市内に事業所(店舗や事務所、工場など)がある、
①中堅企業(資本金10億円未満)
②中小企業(資本金3億円以下)
③個人事業主
④医療法人や農業法人、その他の法人
※大企業と農漁業者は対象外です。
2021/10/01
2022/02/28
次の①~③すべてを満たす必要があります。
①新型コロナウイルス感染症の影響によって、令和3(2021)年4月から令和3(2021)年9月までのどれかひと月の売り上げ額(※)が、前年または前々年同月の売り上げ額(※)より、20%以上減っていること。
※売り上げ額とは、必要経費を差し引く前の金額を指します。
◎特例:令和2年10月以降に創業した場合
令和3年4月から令和3年9月までのどれかひと月の売り上げが、その月よりも以前にある創業後の任意のひと月と比べ、20%以上売り上げが減っていること。
②事業収入を受けており、今後も事業を継続する意思があること。
③令和元(2019)年12月までの市税に滞納がないこと。
郵送又は中小企業等支援対策室窓口へ提出(郵送での提出にご協力願います。)
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎6階 部署名:中小企業等支援対策室 電話:022-383-6237(直通)
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が20%以上減少した事業者が、事業の安定化を図り、継続していくための応援金です。
名取市内に店舗や工場、事務所などがあれば、本社・本店・主たる事務所が名取市以外であっても申請できます。飲食店には限りません。自宅でお仕事をしている方を含め、大企業や農漁業者以外のすべての業種が対象です。
◎令和3年9月30日まで申込みの、中小企業等事業安定化応援金(10万円)の給付を受けた事業者の方も申込むことができます。
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