山口県:もっと育休奨励金
山口県では、企業等の育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組を支援し、男性の育児・家事関連時間を増加させ、共育ての機運の醸成を図ることで、男性、女性ともに希望どおり、育休を取得することが当たり前となり、働きやすい職場環境づくりを推進します。
「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録した事業者(「育児休業取得率100%」及び「1か月以上の育休取得」を推奨する企業等)を対象に最大約180万円の奨励金を支給します。
男性、女性ともに育休を取得することが当たり前となる、働きやすい職場環境づくりへの取り組みへの奨励金
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 育児休業の取得促進(最大20万円)※1事業者1回限りの支給
育休取得を推奨する行動計画を策定
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、育休取得を推奨すること(「育児休業取得率100%」及び「1箇月以上の育休取得」を規定)
取組強化に伴う加算
(a) 育休取得者の業務を代替する対価として手当等の支援策を規定
(b) 法を上回る介護休暇や看護休暇、フレックスタイム等の導入
(c) 男性と女性の賃金格差是正や女性管理職比率の上昇に向けた取組の目標値等を設定
※(a)~(c)の1つ以上に新たに取り組む、または取組強化を図ることが必要
※取組強化を図った場合は、変更前と変更後の就業規則や計画等の提出をお願いします。
(2) 男性の育児休業取得の実績に応じて奨励金を支給(最大約160万円)※従業員300人以下の企業等に限る。
・男性の育児休業取得者への手当奨励金
育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給した場合の実費(最大3,000円/日)
※1事業者1年度上限額まで支給
下記ア、イを比較して少ない方の額(千円未満切捨て)
ア 育児休業の取得期間1日あたり3千円を乗じた額
イ 対象となる手当等の実支出額
・男性の長期の育児休業取得奨励金
育児休業取得者(同一の者)が通算90日以上の育児休業を取得
※1事業者1年度1回限りの支給
2024/04/01
2025/03/31
「やまぐち“とも×いく”応援企業」登録事業者であり、給要綱等に掲げる要件をすべて満たす事業者
奨励金の申請方法
(1) 育児休業の取得促進の取組
やまぐち“とも×いく”応援企業の初回の登録日から4か月以内に「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。
(2) 男性の育児休業取得の実績に応じた奨励金
男性従業員の復職の日から起算して4か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。
※予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。
やまぐち“とも×いく”応援事務局(やまぐち働き方改革支援センター) 問い合わせ先メールアドレス:tomoiku_support@joby.jp 申請書提出メールアドレス :tomoiku_shinsei@joby.jp Tel:(083)974-2050
山口県では、企業等の育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組を支援し、男性の育児・家事関連時間を増加させ、共育ての機運の醸成を図ることで、男性、女性ともに希望どおり、育休を取得することが当たり前となり、働きやすい職場環境づくりを推進します。
「やまぐち“とも×いく”応援企業」に登録した事業者(「育児休業取得率100%」及び「1か月以上の育休取得」を推奨する企業等)を対象に最大約180万円の奨励金を支給します。
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