山口県:もっと育休奨励金

上限金額・助成額180万円
経費補助率 0%

企業等の育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組を支援し、男性の育児・家事関連時間を増加させ、共育ての機運の醸成を図ることで、男性、女性ともに希望どおり、育休を取得することが当たり前となり、働きやすい職場環境づくりを推進します。
※予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。

育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組への奨励金


山口県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 育児休業の取得促進
・育休取得を推奨する行動計画を策定
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、育休取得を推奨すること(「育児休業取得率100%」及び「1箇月以上の育休取得」を規定)
・取組強化に伴う加算
 (a) 育休取得者の業務を代替する対価として手当等の支援策を規定
 (b) 法を上回る介護休暇や看護休暇、フレックスタイム等の導入
 (c) 男性と女性の賃金格差是正や女性管理職比率の上昇に向けた取組の目標値等を設定
 ※(a)~(c)の1つ以上に新たに取り組む、または取組強化を図ることが必要
 ※取組強化を図った場合は、変更前と変更後の就業規則や計画等の提出をお願いします。

(2) 男性の育児休業取得の実績に応じて奨励金を支給
・男性の育児休業取得者への手当奨励金
育児休業取得者に対し、育児休業給付金とは別に手当等を支給した場合の実費(最大3,000円/日)
・男性の長期の育児休業取得奨励金
育児休業取得者(同一の者)が通算90日以上の育児休業を取得

2025/04/01
2026/03/31
「やまぐち“とも×いく”応援企業」登録事業者であり、下記の要件をすべて満たす事業者
①就業規則等に育児休業制度についての規定を設けていること。
②奨励金の申請日時点で3歳に満たない子を養育する従業員が1人以上いること。(現在妊娠中の者、妊娠中の配偶者がいる従業員を含む。)または、奨励金の申請日から直近1年間に従業員(1週間の所定労働時間が20時間以上)を新たに雇い入れ、継続して雇用していること。
③宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団​員の統制下にある事業主でないこと。
④県税の滞納がないこと。
⑤法の規定を遵守していること。
⑥県事業の普及促進に係る取組に協力すること。
※令和6年度にやまぐち”とも×いく”応援企業に登録された事業者については、「2」の要件は不要として従前の例によることとします。

■申請方法
(1) 育児休業の取得促進の取組
やまぐち“とも×いく”応援企業の初回の登録日から4か月以内に「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。

(2) 男性の育児休業取得の実績に応じた奨励金
男性従業員の復職の日から起算して4か月以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「別記第1号様式」に必要書類を添付し、申請してください。

※予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。

やまぐち“とも×いく”応援事務局(やまぐち働き方改革支援センター) 問い合わせ先メールアドレス :tomoiku_support@joby.jp Tel:(083)974-2050​

企業等の育児休業等取得を促進する取組や、男性の育児休業取得期間の長期化の取組を支援し、男性の育児・家事関連時間を増加させ、共育ての機運の醸成を図ることで、男性、女性ともに希望どおり、育休を取得することが当たり前となり、働きやすい職場環境づくりを推進します。
※予算の上限に達した場合は受付を締め切ります。

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