全国:再エネ主⼒化に向けた需要側の運転制御設備等導⼊促進事業

上限金額・助成額20000万円
経費補助率 50%

一般社団法人環境技術普及促進協会では、環境省から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付決定を受け、「オフサイトから運転制御を行う事業」に対する補助金を交付する事業を実施します。
<補助金の交付額>
(1)オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の2分の1 (上限は2億円)ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備については条件あり
(2)再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の3分の1 ただし、電気事業法において離島となる区域においては 2分の1

補助事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費


一般社団法人環境技術普及促進協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側電力需給調整力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等の導入を行う事業者、並びに、再エネ出力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入を行う事業者

2024/04/09
2024/05/10
補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業 イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立 行政法人 ウ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定さ れる業務を行う地方独立行政法人 エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 オ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ケ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者

(1)交付申請
公募により選定された補助事業者は補助金の交付申請書を提出してください(申請手続等は別途定める交付規程に従ってください)。
補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度の 1 月末日までに支払いが完了するものとなります。
(2)交付決定
協会は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。
・応募方法
① 電磁的方法による提出
② 電磁的方法により行うことができないとき又は電磁的記録を提出できないときは、書面による方法で提出することができます。

一般社団法人 環境技術普及促進協会 業務部 業務第2グループ メールアドレス:seigyo@eta.or.jp

一般社団法人環境技術普及促進協会では、環境省から二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付決定を受け、「オフサイトから運転制御を行う事業」に対する補助金を交付する事業を実施します。
<補助金の交付額>
(1)オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の2分の1 (上限は2億円)ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備については条件あり
(2)再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
補助対象経費の3分の1 ただし、電気事業法において離島となる区域においては 2分の1

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