新潟県:新潟水俣病関連情報発信事業 補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
新潟水俣病に関する情報・教訓を広く正しく発信することにより、県民の新潟水俣病に対する理解を促進し、地域全体が新潟水俣病患者等を支えるような社会づくりを行っていくことを目的として、標記制度を実施します。
「新潟水俣病に関する環境学習」や「新潟水俣病の教訓について啓発活動を行う人材育成」などの取組について、市町村や法人、非営利団体から企画・提案を募り、審査を行った後、効果的な事業を提案された団体に対して、県が補助を行います。
事業の実施に直接必要となる経費(事業終了後の実績報告書の作成に係る経費を含む。)のうち次に掲げるもの。
報酬、共済費、給料、職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費)、役務費(通信運搬費、広告料、筆耕翻訳料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費及び負担金(ただし、共済費、給料及び職員手当等については、会計年度任用職員に関するものに限る。)
※ 当該業務と関連のない団体自体の運営経費は対象となりません。
また、交付決定前に要した経費は対象となりません。
※ 工事請負費は展示スペースのリニューアル等、小規模なもののみを対象とします。
施設の新築や増築、改修等は対象となりません。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の3つのテーマのもと、行われる取組とします。
新潟水俣病に関する環境学習
学校や施設等を訪問し、新潟水俣病問題を後世に語り継ぎ、環境の大切さを伝える環境学習
新潟水俣病問題の教訓について啓発を行う人材の育成
新潟水俣病問題を正しく理解し、啓発活動を行う人材の育成
その他の事業
その他、上記目的の達成に資すると認められる事業
2024/04/05
2024/05/02
市町村(地方自治法第252条の19に定める市は除く)
環境学習や人材育成等の事業に係る活動歴が1年以上ある団体(「法人格を有する団体」又は「法人格を有しない非営利団体」)
新潟県福祉保健部生活衛生課公害保健係へ持参又は郵送してください。
・県庁への郵便物は「〒950-8570 新潟県庁生活衛生課」で届きます。
・令和6年5月2日(木)必着
新潟県福祉保健部生活衛生課公害保健係 住 所 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 電 話 025-280-5204(直通) FAX 025-284-6757
新潟水俣病に関する情報・教訓を広く正しく発信することにより、県民の新潟水俣病に対する理解を促進し、地域全体が新潟水俣病患者等を支えるような社会づくりを行っていくことを目的として、標記制度を実施します。
「新潟水俣病に関する環境学習」や「新潟水俣病の教訓について啓発活動を行う人材育成」などの取組について、市町村や法人、非営利団体から企画・提案を募り、審査を行った後、効果的な事業を提案された団体に対して、県が補助を行います。
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