北海道北見市:北見市事業者特別支援金事業
緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業者特別支援金を支給します。
事業者特別支援金とは、国の月次支援金、北海道の道特別支援金Bまたは道特別支援金Cを受給した市内事業者に対し「事業継続支援金」を、北海道の緊急事態措置協力支援金を受給した市内事業者に対し「時短営業等協力支援金」を支給するものです。
「事業継続支援金」
法人:1事業者当たり20万円・個人事業者等:1事業者当たり10万円
「時短営業等協力支援金」
法人:1事業者当たり10万円・個人事業者等:1事業者当たり5万円
売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対する支援金
市内に本社、本店、支店等の事業所を有している法人又は個人事業者等
2021/10/13
2022/02/16
「事業継続支援金」
次のどちらかに該当する市内事業者
・国の4~9月分までのいずれかの月の「月次支援金」を受給した事業者
・道の4~9月分までの「道特別支援金B」もしくは「道特別支援金C」を受給した事業者
「時短営業等協力支援金」
次のどちらかに該当する市内事業者
・道の5~6月分の「緊急事態措置協力支援金」を受給した事業者
・道の8~9月分の「緊急事態措置協力支援金」を受給した事業者
申請様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法は郵送のみです。
※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※申請書等の返却はありません。
<郵送先>
(郵便番号)090-8501
(住 所)北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所5階
(宛 先)商工観光部 事業者特別支援金事業 申請受付
商業労政課 中小企業係 電話 0157-25-1148 E-Mail shoro@city.kitami.lg.jp
緊急事態措置等に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が大きく減少した中小法人・個人事業者等に対し、事業者特別支援金を支給します。
事業者特別支援金とは、国の月次支援金、北海道の道特別支援金Bまたは道特別支援金Cを受給した市内事業者に対し「事業継続支援金」を、北海道の緊急事態措置協力支援金を受給した市内事業者に対し「時短営業等協力支援金」を支給するものです。
「事業継続支援金」
法人:1事業者当たり20万円・個人事業者等:1事業者当たり10万円
「時短営業等協力支援金」
法人:1事業者当たり10万円・個人事業者等:1事業者当たり5万円
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