群馬県渋川市:令和6年度 しぶかわ企業進出促進補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

渋川市では、渋川市外に有する本社機能の全部又は一部を渋川市内に移転すること及び初めてオフィスを設置し渋川市内に進出を図る事業者に対し、補助金を交付します。

補助金の交付対象となる経費等は、次のとおりです。

土地、建物又は事務所の取得費(具体例:購入費、建設費等)
土地、建物又は事務所の賃貸に係る初期費(具体例:保証金、保証委託金、仲介手数料等 (補足)礼金又は敷金を除く。)
建物又は事務所の改修費(具体例:天井、壁、床、屋根、外壁等の改修費)
設備の工事費(具体例: 通信、空調、駐車場等の設備工事費)
備品の購入費(具体例: 事務机、椅子、棚等の事務室用品の購入費 (補足)パソコン又はプリンターの購入費を除く。)
輸送費(具体例:書類等の輸送費用、移転作業の委託料等)

補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、補助限度額は従事者人数及び内正規雇用者数に応じた額とします。


渋川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■本社機能移転型
渋川市外に有する本社機能の全部又は一部を渋川市内に移転する事業者に対し、移転に係る経費の一部を補助します。

■オフィス進出型
渋川市に初めてオフィスを設置し事業進出を図る事業者に対し、設置に係る費用の一部を補助します。

2024/04/01
2025/03/31
■本社機能移転型
渋川市外から渋川市内に本社機能移転をすること。
商業登記法第1条の2第1号に規定する登記簿に記録された本店の所在地が渋川市外にあること。
移転後の本社機能に従事する者が3人以上であり、そのうちの2人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること。ただし、既に渋川市内で事業を営む事業者においては、当該事業の雇用者を維持したまま、本社機能移転に伴い渋川市内に従事する者が3人以上増員し、そのうちの2人以上が主として当該本社機能に従事する正規雇用者であること。
本社機能移転が完了した日から5年以上継続して渋川市内で当該本社機能を運営することが誓約できること。
(補足)本補助金で規定する本社機能とは、企業の経営方針に関する意思決定、経営資源の管理、各種業務の統括、情報処理、研究開発及び人材育成を行う機能をいいます。

■オフィス進出型
渋川市外に事業実態があること。
渋川市内に事業実態がなく、初めてオフィスを設置すること。
設置したオフィスに従事する者が1人以上であり、そのうちの1人以上が正規雇用者であること。
オフィスの設置が完了した日から3年以上継続して渋川市内で当該オフィスを運営することが誓約できること。
(補足)オフィス以外の施設(工場、店舗等)を併設している場合又はオフィスを設置する同一敷地内にオフィス以外の用途で使用する施設を建設する場合は、対象となりません。

■補助対象者
補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとします。

会社法第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に規定する特例有限会社であること。
オフィスの設置に当たり、建築基準法の規定及び建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定に違反しないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者でないこと。
特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売、同条第3項に規定する電話勧誘販売、同法第33条第1項に規定する連鎖販売取引その他これらに類する方法により物品の販売、役務の提供その他の行為を営む者でないこと。
貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を営む者でないこと。
会社更生法第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
渋川市暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団及び第2項に規定する暴力団員に関係する者でないこと。
法令又は公序良俗に反する営業を行っている者でないこと。
本要領に基づく補助金により設置したオフィスを政治活動又は宗教活動に利用しようとする者でないこと。
本要領に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

令和5年4月1日から、申請書類等について一部を除き押印を省略することが可能です。ただし、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合があります。本要領をご確認のうえ、書類の作成をお願いします。

■交付申請
補助金の交付申請をする場合は、事業に着手する5営業日前までに次の書類を提出してください。

■変更申請
交付決定を受けた補助金の申請内容を変更しようとする場合は、指定の書類を提出してください。

■取下申請
交付決定を受けた補助金を取下げる場合は、指定の書類を提出してください。

■実績報告
交付決定を受けた補助金に係る事業が完了した場合は、完了の日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに指定の書類を提出してください。

■実績報告後
実績報告を提出し補助金確定通知書の交付を受けた事業者は、指定の書類を提出してください。

産業観光部 商工振興課 産業立地推進室 住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1 電話:0279-22-2596 FAX:0279-22-2132

渋川市では、渋川市外に有する本社機能の全部又は一部を渋川市内に移転すること及び初めてオフィスを設置し渋川市内に進出を図る事業者に対し、補助金を交付します。

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