石川県:中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」/8次公募
2024年3月01日
※「間接被害」については、6次公募をもって終了しました。
※能登3市3町以外の「直接被害」については、7次公募をもって終了しました。
※8次公募では、能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のみ対象となります。
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令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年奥能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下、「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域(石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、多くの中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
本県の所在するこうした中小事業者の事業再建を支援するため、上記3市3町を対象を対象とする本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、設備処分費、委託・外注費、施設・設備の修繕費、車両購入費
補助対象となる事業は、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)「計画」に基づいて実施する事業再建のための取組であること。
本事業は、早期の事業再建に向けた経営計画に基づく、中小企業者による事業再建の取組を支援するものです。事業再建とは関係のない復旧・買い換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取替え・買替え等は対象となります)
本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。
本事業で申請する(第1号様式-3)「補助事業計画」は、事業実施期間内に完了できる事業再建の取組であること。
(2)以下に該当する事業を行うものではないこと。
同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金などにより実施する場合を含む)する他の制度と同一又は類似内容の事業
本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
2026/01/30
2026/04/27
以下の(1)~(2)を全て満たす必要があります。
(1)対象者要件
石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在する(本社又は主たる事業場を有する)、令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業者及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた中小企業者であること。(※小規模事業者は除く)
※8次公募では能登3市3町において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のみが対象です。
(2)補助事業計画策定要件
本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。
※必ず最寄りの商工会・商工会議所に相談の上、事業計画策定支援を受けてください。
■申請受付期間
令和8年1月30日(金)から令和8年4月27日(月) 17時(必着)まで
■申請方法
(1)電子申請システム〔jGrants〕、(2)電子メール+郵送のいずれかの方法に限ります。
(1)電子申請
デジタル庁の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」のWEBページ上にある「中小企業者持続化補助金【災害支援枠(令和6年能登半島地震)】」を選択し、提出書類をエクセル及びPDFファイルで提出してください。
▼「jGrants(Jグランツ)サイトURL 【https://www.jgrants-portal.go.jp/】
電子申請による提出の場合は、GビズIDの取得が必要となります。
「GビズID」の詳細については、下記のWEBページを参照ください。
当該 ID は申請から取得までに2~3週間を要しますので余裕をもってご準備をお薦めします。
▼GビズIDサイトURL 【https://gbiz-id.go.jp/top/】
(2)電子メール+郵送
提出書類をエクセル及びPDFファイルで[jizokuka@isico.or.jp]に電子メールにて提出ください。
但し、交付申請書(第1号様式-1)には、「代表者印」を押印し、宣誓・同意書(第1号様式別紙1)には、代表者が自署で記入したものを郵送にて提出ください。
※社外の代理人(商工会議所・商工会等)のみで、提出することは認めておりません。やむを得ず社外の代理人が提出する場合は、電子メールのccに申請事業者を含めるとともに、メール本文にて理由を記載してください。
公益財団法人石川県産業創出支援機構 部署 成長プロジェクト推進部 新商品・サービス開発支援課 担当 郵便番号 920-8203 住所 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館2階 TEL 076-267-5551 FAX E-mail jizokuka★isico.or.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。
※「間接被害」については、6次公募をもって終了しました。
※能登3市3町以外の「直接被害」については、7次公募をもって終了しました。
※8次公募では、能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者のみ対象となります。
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令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年奥能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下、「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域(石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、多くの中小企業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
本県の所在するこうした中小事業者の事業再建を支援するため、上記3市3町を対象を対象とする本補助金事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
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