宮崎県日向市:中小企業等創業支援事業補助金
2024年3月02日
日向市では、市内で新たに創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を助成します。
補助件数:20件程度
広告宣伝費:新聞広告費、ホームページ制作費、ポスター・チラシ作成費等
手数料:店舗、事務所等賃借の際の仲介手数料
委託料:創業に必要な申請書類作成等に係る経費、マーケティング委託費
工事費:市内の店舗、事務所等の家屋、駐車場の開設に伴う内外装工事費
車両購入費:建設車両、キッチンカー等特殊車両購入費(一般車両は除く)
設備費:機械、器具、固定電話、FAX、ソフトウェア、ライセンス(CAD等)の導入費
その他市長が必要と認める経費
※以下の経費については対象外となります。
・他の機関又は制度において補助対象となった経費
・租税公課に係る経費
2024/04/03
2025/03/31
(1) 日向市中小企業・小規模企業振興基本条例第2条第1号の中小企業又は同条第2号の小規模企業で、本市に本社及び主たる事業所を有する中小企業等であり、個人にあっては、代表者が本市に居住していること。
(2) 補助金の交付決定日から交付決定日の属する年度の3月31日までに創業する者、又は補助金の交付申請時点において創業後6か月以内の者であること。
(3) 申請者(法人にあっては代表者)が特定創業支援等事業による認定を受けた者であること。
※特定創業支援等事業の認定については、「特定創業支援等事業について」をご確認ください。
(4) 事業計画書を作成し、事前に日向商工会議所、東郷町商工会又は日向市産業支援センターの支援及び確認を受けている者であること。
(5) 創業後、継続的に経営指導を受ける者であること。
(6) 過去に本補助金の交付を受けたことがない者であること。
(7) 交付申請時点において、市税等の滞納がない者であること。
(8) 日向市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は構成員が同条3号の暴力団関係者に該当しないこと。
交付申請の提出書類
(1) 創業支援事業補助金交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 補助対象経費に係る見積書の写し又は内容がわかるもの
(5) 特定創業支援等事業の支援を受けたことを証する書類
(6) 市税完納証明書(代表者のもの)
(7) 日向市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書
商工観光部 商工港湾課 所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 電話 0982-66-1025(直通) FAX 0982-54-2639 メール syoukou@hyugacity.jp
日向市では、市内で新たに創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を助成します。
補助件数:20件程度
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