熊本県玉名市:企業誘致奨励制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月24日
上限金額・助成額50000万円
経費補助率
50%
玉名市では、これまでの「玉名市工場等設置奨励条例」を平成31年4月から「玉名市企業立地促進条例」に改め、更なる企業立地を推進していくための新たな奨励制度の運用を開始しました。
拡充した新制度により、玉名市内において企業が新たに工場などを新設・増設・移設した際には、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税免除や複数の奨励金等の交付による優遇措置を行います。
■固定資産税の課税免除
熊本県の承認を受けた地域経済牽引計画に基づく事業所等の新設等で、当該新設等に係る投下固定資産総額(土地を除く)が2億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)である場合に、3年間固定資産税の課税免除
■設置奨励金
各年度の固定資産税額に次の率を乗じた額を、奨励金として交付
■雇用奨励金
1年以上常時雇用する市内居住の新規雇用正規従業員数に次の区分ごとの額を乗じた額を、奨励金として交付
※限度額なしで、当該新設等につき1回限り
※障がい者又は女性を雇用した場合は、上記額にそれぞれ10万円を加算
■用地取得奨励金
事業所等の新設等のために取得した土地の取得価格の30%(1,000円未満切り捨て)を、奨励金として交付
※限度額2億円で、当該新設等につき1回限り
※市が指定する条件に適合した場合は、上記率を最大50%に変更
■大型企業誘致促進奨励金
投下固定資産総額(土地を除く)の5%(1,000円未満切り捨て)を、奨励金として交付
※限度額5億円で、当該企業につき1回限り
※当該新設又は移設に係る事業所等が工場立地法における特定工場に該当する場合に限る
※市が指定する条件に適合した場合は、上記率を最大30%に変更
■オフィス賃貸料補助金
賃貸借契約により新設又は移設した事業所等の賃貸料の50%(1,000円未満切り捨て)を、3年間補助金として交付
※各年度限度額100万円で、当該新設又は移設につき1回限り
※当該新設又は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業又はコールセンター業に該当する場合に限る
■通信回線使用料補助金
賃貸借契約により新設又は移設した事業所等において使用する通信回線使用料の50%(1,000円未満切り捨て)を、3年間補助金として交付
※各年度限度額100万円で、当該新設又は移設につき1回限り
※当該新設又は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業又はコールセンター業に該当する場合に限る
■合併処理浄化槽設置補助金
公共下水道未整備地区に新設又は移設した事業所等において使用する合併処理浄化槽の設置費用の3分の2(1,000円未満切り捨て)を、補助金として交付
※限度額1,000万円で、当該新設又は移設につき1回限り
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
玉名市内における新たに工場などを新設・増設・移設
2019/06/21
2025/03/31
■新設の場合
投下固定資産総額(土地を除く)が5,000万円以上【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1,000万円以上】
新規雇用者数が5人以上【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は3人以上】
工事等の着手前に玉名市との立地協定を締結し、締結後5年以内に新設計画を完了すること
■増設の場合
投下固定資産総額(土地を除く)が2,000万円以上【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は500万円以上】
新規雇用者数が3人以上【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1人以上】
工事等の着手前に玉名市との立地協定を締結し、締結後3年以内に増設計画を完了する
■移設の場合
投下固定資産総額(土地を除く)が5,000万円以上【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1,000万円以上】
移設前の従業員数以上を維持すること
工事等の着手前に玉名市との立地協定を締結し、締結後5年以内に移設計画を完了すること
玉名市役所 産業経済部 商工政策課 企業立地推進室 郵便番号:865-0025 住所:熊本県玉名市高瀬290-1 玉名商工会館2階 電話番号:0968-71-2065 ファックス番号:0968-73-2220
玉名市では、これまでの「玉名市工場等設置奨励条例」を平成31年4月から「玉名市企業立地促進条例」に改め、更なる企業立地を推進していくための新たな奨励制度の運用を開始しました。
拡充した新制度により、玉名市内において企業が新たに工場などを新設・増設・移設した際には、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税免除や複数の奨励金等の交付による優遇措置を行います。
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