青森県:病床数適正化推進事業費補助金(地域医療構想実現のための病床見直し(減少)に対する支援給付金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助することとしています。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2024/02/05
2024/03/08
■補助金の交付対象
平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を対象としています。
■補助金の交付要件
次の全ての要件を満たすこと。なお、地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能再編(経営困難等を踏まえた自己破産による廃院)は対象外になります。
(1)単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2)病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
(3) 給付金の支給を受けた日から令和8年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させないこと。(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)
(1)事業計画書及び病床機能再編計画の提出(令和6年3月8日まで)
(2)補助対象事業者の決定、通知、補助金交付要綱の提示(令和7年1月頃)
(3)補助金交付申請書の提出(令和7年2月頃)
(4)交付決定・請求書の提出(令和7年3月頃)
(5)補助金の交付(請求書受理後1ヶ月程度)
※国の交付決定時期等により各予定は変更となる場合があります。
補助金の交付を希望する場合は、事業計画書及び病床機能再編計画を提出してください。(下記参照)
提出期限 令和6年3月8日(金)必着 ※期限に間に合わない場合等は御相談ください。
提出方法 電子メール(アドレスは、県照会文書に掲載しています。)で提出してください
医療薬務課 地域医療確保グループ 電話:017-734-9287 FAX:017-734-8089
県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助することとしています。
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