大阪府富田林市:創業支援補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年2月03日
市では、市内で新たに創業される方を対象に、富田林市特定創業支援等事業を実施しています。
創業セミナーを受けて、支援を受けたことの証明書を発行された方は、創業に係るさまざまな優遇措置を利用することができます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内で新たに創業する際、創業セミナーに参加し、富田林市特定創業支援等事業の支援を受けること
2024/04/01
2025/03/31
下記①~⑫いずれにも該当する者
①本社機能を有する事務所棟を本市内で恒常的に設置する者
➁申請日において操業の日を迎えていない者又は創業の日あと1年以内の者(既に事業を開始しているものを除く)
③営利を目的とした事業を行う者
④産業競争力強化法に基づき本市が策定した創業支援等事業計画書による支援を受けており、本市により創業支援証明書又は創業支援確認書の発行を受けている者
⑤許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受ける者
⑥中小企業信用保険法施行例第1条第1項に規定する業種を行う者
⑦建築基準法、消防法その他関係法令を遵守する者
⑧週4日以上かつ継続して1年以上営業活動を行う者
⑨風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する営業を行わない者またこれに類する営業を行わない者
⑩フランチャイズ契約、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を行わない者
⑪他の者が行っていた事業の一部または全部の承継をされ事業を行う者でないこと
⑫本市又は本市以外の地区町村税を滞納していない者
申請前に商工観光課へ事前相談をおこなってください。
富田林市 産業まちづくり部 商工観光課 住所:富田林市常盤町1-1 電話:0721-25-1000 内線481 MAIL:syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp
市では、市内で新たに創業される方を対象に、富田林市特定創業支援等事業を実施しています。
創業セミナーを受けて、支援を受けたことの証明書を発行された方は、創業に係るさまざまな優遇措置を利用することができます。
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