岐阜県高山市:伝統的工芸品産業技術修得補助金及び研修事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

伝統的工芸品産業及び伝統建築産業などに係る技術の継承と振興を図るため、当該産業の後継者育成事業所及び研修者に対し助成を行います。

■補助金額:
伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所、ものづくり関連事業所
対象事業所に対し月額50,000円
研修者に対し月額120,000円

■伝統建築事業所:
対象事業所に対し月額20,000円
研修者に対し月額50,000円

当該産業の後継者育成事業所及び研修者に対する助成

■伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所、ものづくり関連事業所
対象事業所に対し月額50,000円
研修者に対し月額120,000円

■伝統建築事業所
対象事業所に対し月額20,000円
研修者に対し月額50,000円


高山市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
伝統的工芸品産業及び伝統建築産業などに係る技術の継承と振興

2023/04/01
2025/03/31
■研修事業費補助金
市内に所在し、後継者を育成しようとする対象事業所で、次のいずれかに該当するものとする。
  ア 同業者で組織する組合(以下「組合」という。)に加入し、かつ伝統的な技術を研修者に指導すること
    が可能な伝統的工芸品事業所または伝統建築事業所で、組合の推薦を受けた事業所
  イ 伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所またはものづくり関連事業所で、組合またはものづくり
    に関連する団体の推薦を受けた事業所のうち、市長が特に認めるもの

■技術修得補助金
上記アまたはイで定める対象事業所において就業し、技術を修得しようとする者で次のいずれにも該当する者
満45歳未満の者で、新たに(就業後12月未満の者に限る。)対象産業に従事する者
組合の推薦を受けた者
技術修得後、市内で伝統的工芸品産業又は伝統建築産業に従事する意志を有する者
伝統建築産業については、第5条に定める補助対象期間内に、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条に規定する技能検定2級を受験する者

申請書をご提出ください

商工労働部 商工振興課 電話:0577-35-3144 ファクス:0577-35-3167

伝統的工芸品産業及び伝統建築産業などに係る技術の継承と振興を図るため、当該産業の後継者育成事業所及び研修者に対し助成を行います。

■補助金額:
伝統的工芸品事業所、伝統的工芸品由来事業所、ものづくり関連事業所
対象事業所に対し月額50,000円
研修者に対し月額120,000円

■伝統建築事業所:
対象事業所に対し月額20,000円
研修者に対し月額50,000円

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