福井県坂井市:空家活用ビジネス支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

坂井市内の空き家または空店舗(以下、「空家等」という。)を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。

■対象経費
連続して3月以上使用者のいない市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、事業所として活用する部分に要する経費(消費税を除く)として、次に掲げるもののいずれかの費用。
※他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費については補助対象外とする。

〇工事費
空家等を事業所に活用するための増改築に要する経費
 ※市内の建設業者が施工したものとする。
〇対象外経費
・建物の解体、除去のみを行う工事
・太陽光発電製品の設備費
・家具、調度品、家庭用電化製品の購入・設置やCATV、電話、インターネットの接続配線工事
・維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)や障子ふすまの張り替え、畳の表替え等の軽微な修繕費

〇家賃
事業を実施する際に賃借した物件で、開業した日の属する月の翌月から6ヶ月間の家賃
(管理費、共益費、駐車場代等の付属施設料を含む。敷金、礼金、保証金等は除く。)

■補助率・補助額
〇工事費:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限500,000円
〇家賃:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限200,000円
※坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内の空家等の場合、工事費の補助上限額を500,000円、家賃の補助上限額を200,000円引き上げる


坂井市
中小企業者,小規模企業者
坂井市内の空き家または空店舗を活用して事業を実施すること

2026/04/01
2027/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業者。
・事業計画書の提出時点において1年以上の事業実績を有すること
・市税の滞納がないこと
・事業内容が福井県信用保証協会の保証対象業種であること
・過去5年間に坂井市商工会新規創業支援事業の補助金を受けていないこと
・空家等を活用して6ヶ月以上営業を継続する意思のあること
・事業開始前に、事業計画書を提出していること
・補助事業者が直接、事業又は営業に携わること
・空家等の所有者(団体においては代表者)と同一世帯若しくは生計を一にする者又は3親等以内の親族でないこと

※事業計画書の提出は事業実施前に行う必要があります。事業実施後の手続きは認められません。
■申請手続き
〇事業開始前に必用書類を坂井市商工労政課に提出
〇空き家を活用して、6ヶ月以上の事業を継続後に必用書類を坂井市商工労政課に提出
※工事費の市補助額が500,000円を超える場合、市工事検査課の工事検査が必要となります。
 商工労政課に提出する書類とは別途必要な書類がありますので予めご確認ください。

商工労政課 電話番号:0776-50-3153 ファクス:0776-68-0440 福井県坂井市坂井町下新庄1-1 メールアドレス:syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp

坂井市内の空き家または空店舗(以下、「空家等」という。)を活用して事業を実施する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。

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