岐阜県羽島市:岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

羽島市は、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域への企業立地を促進するため、同地区内へ進出された企業に対して、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金を交付します。

■奨励金の内容
・奨励金の交付額
投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税額の合計額の2分の1の額を限度として、奨励金を交付します。

・奨励金の交付期間
操業開始後初めて投下固定資産に対する固定資産税及び都市計画税が賦課された年度から4年間となります。

(注)投下固定資産とは、下記のとおりです。
操業開始前3年以内に取得した建築物の敷地
操業開始前1年以内に設置した建築物
操業開始前1年以内に取得した償却資産

投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税額の合計額の2分の1の額を限度として、奨励金を交付します。


羽島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
岐阜羽島インター南部地区地区計画区域への企業立地

2024/04/01
2025/03/31
対象業種:羽島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年羽島市条例第57号)の別表第2に基づき、設置ができる建築物
対象区域: 岐阜羽島インター南部地区地区計画区域

要件: 
新設の場合
操業業開始の日における投下固定資産の総額が3億円以上であること(中小企業の場合は1億5,000万円以上)
新たに常時雇用する従業員の数が20人以上であること(中小企業の場合は10人以上)

増設又移設の場合
 操業開始の日における投下固定資産の総額が1億5,000万円以上であること(中小企業の場合は7,500万円以上)
 新たに常時雇用する従業員の数が10人以上であること(中小企業の場合は5人以上)
(注)常時雇用する従業員とは、操業開始前1年以内に常時雇用する雇用保険法外部サイトへのリンク(昭和49年法律第116号)第4条に定める雇用保険の被保険者である従業員を示します。

1. 操業開始時の手続き
■措置指定の申請
操業開始の日から30日以内に、「岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励措置指定申請書」を提出し、事業者の措置指定を受ける必要があります。

2. 操業開始後の手続き
■奨励金の交付申請
投下固定資産等に賦課された固定資産税・都市計画税を完納してから10日以内に「岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金交付申請」をご提出ください。(申請内容が適正の場合、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金交付決定通知書を送付いたします。)

■奨励金の請求
交付決定通知書を受理した日から10日以内に、「岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金交付請求書」をご提出ください。

商工観光課 電話:058-392-9943ファックス:058-391-2100

羽島市は、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域への企業立地を促進するため、同地区内へ進出された企業に対して、岐阜羽島インター南部地区地区計画区域企業立地奨励金を交付します。

■奨励金の内容
・奨励金の交付額
投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税額の合計額の2分の1の額を限度として、奨励金を交付します。

・奨励金の交付期間
操業開始後初めて投下固定資産に対する固定資産税及び都市計画税が賦課された年度から4年間となります。

(注)投下固定資産とは、下記のとおりです。
操業開始前3年以内に取得した建築物の敷地
操業開始前1年以内に設置した建築物
操業開始前1年以内に取得した償却資産

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