全国:令和7年度 酒類業振興支援事業費補助金

上限金額・助成額1500万円
経費補助率 66%

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取
組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改
革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的とする。

補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる以下の経費です。
また、補助対象となる経費は、交付決定を受けた日以降に発注を行い、補助事業期間内に支払を完了したものに限ります。
① 設備等費
② 謝金
③ 旅費
④ 借損料
⑤ 通訳・翻訳費
⑥ 会議費
⑦ 広報費
⑧ 委託費
⑨ 外注費
⑩ マーケティング調査費
⑪ 産業財産権等取得等費
⑫ 展示会等出展費
⑬ 雑役務費
⑭ 原材料等費
⑮ 設計・デザイン費
⑯ 出演料
⑰ 運営費


国税庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■海外展開支援枠
日本産酒類の輸出拡大を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の(1)及び(2)の事業を支援します。
(1)日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組
日本産酒類の高付加価値化や、海外のニーズを踏まえた新商品開発、認知度向上のための情報発信など、商品のブランド化を推進する取組

【対象となる取組例】
○ 海外ニーズを踏まえ、強みを活かした海外展開をするための現地調査及びブランド戦略の構築
○ 海外のし好に即した新商品開発、新規ブランドの立上げ、そのための調査研究
○ 海外において新規に製品を取り扱う事業者の開拓や新たな販売手法の試行
○ 海外の有名レストラン等の協力による認知度向上に向けた情報発信
○ 地理的表示(GI)やテロワール等を海外向けのブランド化に活用する取組
○ 農商工連携や異業種連携等により、新たな価値創造を目指す取組

(2)酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組
インバウンドによる海外需要の拡大を目的とし、酒蔵自体の観光化や酒類事業者、観光事業者、交通機関、地方公共団体等が連携して、国内における酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡って楽しむことのできる周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進し、日本産酒類の認知度向上等を図る取組

【対象となる取組例】
○ 酒蔵自体が観光化の取組を行うことによる、観光客の受け入れ整備や消費拡大につながる取組
○ 観光客が、酒蔵等で高付加価値な体験(酒造りや宿泊等)ができる受け入れ環境整備に向けた取組
○ 地域で酒蔵ツーリズムを実施することにより、地域連携の機運醸成や、酒類を含む地域の価値創造につながる取組
○ ガイド育成や他の観光資源の組合せによる滞在時間の拡大や宿泊を通じ、消費拡大を促す商品開発

■新市場開拓支援枠
酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進するため、以下の(1)から(3)の事業を支援します。
(1)商品の差別化による新たなニーズの獲得
マーケットインの考えを踏まえ、消費者のニーズを掘り起こすとともに、既存商品と差別化された酒類を開発することを目的とした事業

【対象となる取組例】
○ 食品とのペアリングに特化した商品や、地方産品の特性を生かした商品の開発
○ 地元・活用した休耕田の収穫物を原材料とした商品の開発
○ 個人に対するオーダーメイド商品の開発体制の構築
○ 新たな原材料等を使用し、これまでにない特性を持たせた高付加価値商品の開発
○ 「伝統的酒造り」を差別化のポイントとした高付加価値商品の開発
○ 酒米の価格高騰等の影響を踏まえて行う高付加価値商品の開発

(2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
販売の場面における新たな訴求力の創出を通じ、消費者の多様なニーズに応えるサービスを提供することを目的とした事業

【対象となる取組例】
○ 商品情報の充実による販売促進(二次元コード等を活用した取扱商品のブランドストーリーの提供や消費者が求める情報を記載した裏ラベルの活用等)
○ テイスティング等の顧客体験を重視した販売形態の確立
○ データ分析等を用いた、顧客の嗜好に合致した商品の販売手法の導入

(3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
これまで専門家の経験等に依拠していた作業に ICT 技術を活用することによって専門家の技能と ICT 技術との相乗効果を創出する等、製造・流通の高度化・効率化を図る事業

【対象となる取組例】
○ 製造:AI 技術等を活用した品質管理システムの導入
○ 流通:RFID や AI カメラ等を活用した管理システムの導入

2025/07/23
2025/09/11
本補助金の補助対象者は、以下の(1)及び(2)に掲げる要件の全てに該当し、かつ日本国内に所在する者とします。
(1)補助対象者が、公募申請時において、酒税法(昭和 28 年法律第6号)の規定により、酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を受けている者(当該免許を受けている者で構成される酒類業組合等を含む。以下「酒類事業者」という。)又は酒類事業者を少なくとも1者以上含むグループであること。
※ 複数の酒類事業者等が連携して申請する場合(グループ申請)には、グループの代表者(代表申請者(※1))を決めていただき、グループの代表申請者名にて申請してください。グループ申請の場合には、代表申請者が行う事業に限らず、参画事業者(※2)が行う事業についても代表申請者が行う事業として補助対象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表申請者であるため、代表申請者が支出する経費(参画事業者への支出を含む。)についてのみ補助金の対象になります。
※1 代表申請者とは、グループ申請の場合に、そのグループの代表として、申請や交付決定などの手続を行う者を指します。
※2 参画事業者とは、代表申請者と共同で事業を実施する者を指します。単なる外注先は参画事業者に該当しません。
(2)「酒類業振興支援事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補助対象者及びグループ申請における参画事業者が次の①から⑪のいずれにも該当しない場合であること。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている場合
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している場合
⑤ 法人等が刑事告訴され又は民事法上の不法行為を行った結果、係争中である場合
⑥ 公募締切の時点で、当事業にて市場獲得を目指す対象国の中に、国際連合安全保障理事会決議によって経済制裁が行われている国が含まれている場合
⑦ 法人等が、公募締切日までに納期限が到来している国税(附帯税を含む。)を滞納している場合
⑧ 法人等が、公募締切日の前日から起算して3年前の日から公募締切日の前日までの間に酒税関係法令に違反し、罰金以上の刑に処せられている場合
⑨ 法人等が、公募締切の時点で「酒類の公正な取引に関する基準」に違反し、指示を受けた事項を改善していない場合
⑩ 令和3年度又は令和4年度の国税庁の酒類事業者向け補助金の補助事業者のうち、提出期限の到来した事業化状況報告書が未提出である場合
⑪ 公募締切日より過去3年の間において、国又は地方公共団体の補助金等を不正に受給し、交付決定の取消処分を受けた場合

■(申請方法)
jGrants:https://www.jGrants-portal.go.jp
※ ログインの上、申請してください。詳細は P15「6 申請手続等」をご参照ください。
※ jGrants の利用には法人・個人事業主向け政府共通認証システム(G ビズ ID)が必要になります。郵送申請の場合、1~2週間かかりますので、公募申請期限に間に合うよう ID の準備をしてください。( G ビズ ID の準備が間に合わないことによる申請期限の猶予はありません。)

■公募申請書申請先及び問い合わせ先
各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所。以下同じ。)
※ 申請書の申請先は、国内における主たる事業実施場所を所轄する国税局(P21「10 公募申請書申請先及び問い合わせ先」を参照してください。)となります。必ず申請先に誤りがないか確認した上で、jGrants により申請してください。
※1 公募申請書の作成に当たっては、国税庁ホームページに掲載するQ&Aもご参照ください。
※2 申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。不備等がある場合は、不採択となります。
※3 補助金交付候補者の「採択結果」についての異議申し立ては一切受け付けておりません。
※4 本公募要領については、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm)からダウンロードできます。

国税庁 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取
組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改
革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的とする。

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