栃木県下野市:里山林危険木伐採支援事業補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山林環境を維持するとともに、市民の自主的な里山林環境維持保全の促進を図ることを目的として、市内の里山林管理における危険木等の伐採等を行う方に対して、費用の一部を補助します。

※農地・宅地等の樹木は除外。

里山林における危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費(剪定や枝払いは対象外)
※危険木を有価物として処分する場合には、補助対象経費からその売却金額を控除した額となります。

■補助金額
補助対象経費の2分の1以内で20万円を限度(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨て)とします。
※補助金の交付は、1人(生計同一者を含む)につき1年に1回限りとします。


下野市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の里山林管理における危険木等の伐採等を行うこと

■対象となる危険木
森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する市内に存する森林(里山林)内にある、気象害、枯損または過度な成長などにより倒木の危険性の高い樹木(胸高直径20センチメートル以上、かつ、樹高5メートル以上)で、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある建造物または公道に被害を与える恐れのある樹木をいいます。

2024/04/01
2025/03/31
補助対象者は、以下に該当する方となります。
・危険木の存する里山林の所有者
・危険木が倒れることにより被害を受けるおそれのある建物の所有者または管理者(里山林の隣接建物の所有者・管理者)
・危険木が倒れることにより人命に被害が及ぶおそれのある道路(公道:赤道を含む)が存する地域の自治会長等
※里山林所有者以外にあっては、里山林所有者から伐採の承諾を受けている方に限ります。

次にいずれかに該当する者は、補助金の交付対象とはなりません。
・市税などを滞納している者
・下野市暴力団排除条例(平成24年下野市条例第3号)第2条第1号、第3号及び第4号に該当する者
・国または他の地方公共団体等から本事業と同様の趣旨の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みのある者

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
里山林危険木伐採等支援事業補助金の交付申請には、事業実施前に指定の書類が必要となります(実施後の申請は受付できません)。

産業振興部 農政課 住所:〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階) 電話:0285-32-8906 FAX:0285-32-8611

住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護し、適正な里山林環境を維持するとともに、市民の自主的な里山林環境維持保全の促進を図ることを目的として、市内の里山林管理における危険木等の伐採等を行う方に対して、費用の一部を補助します。

※農地・宅地等の樹木は除外。

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