福井県:ふくい高度外国人材等活躍応援事業

上限金額・助成額30万円
経費補助率 33%

福井県では高度外国人材等の受入れについて検討する企業について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援します。

・人材紹介に係る費用:人材紹介契約に基づき協定事業者および関係会社に支払う手数料等
・渡航費用:高度外国人材等が日本へ渡航する際に要する航空機費用、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料、海外空港諸税等
・旅費(日本国内):【宿泊費】高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動するにあたり、ホテル等へ宿泊する際に要する費用
【交通費】高度外国人材等が日本へ入国後、補助事業者所在地または居住予定地に移動する際に要する費用(ただし、鉄道賃、船賃、航空機費用およびバス賃を対象とし、タクシー代、駐車場代、ガソリン代、高速道路使用料は除く。)
・在留資格申請等に係る費用:在留資格申請にあたり、行政書士に申請代行等を依頼する際に要する費用
・その他:知事が特に必要と認める費用
※補助対象経費の1/3以内、高度外国人材等受入数1人あたり300千円


福井県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合

2024/04/30
2024/11/29
高度外国人材等の受入れを検討する福井県内に事業所を置く事業者であって以下のすべてを満たす者を支援対象とします。
 ただし、補助金の支給対象となる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補助金を受給した場合
 または受給する見込みのある場合は支援対象者としません。
(1)雇用保険適用事業所の事業者であること。
(2)厚生労働省および本県が実施する雇用関係助成金について、不正受給をしてから 本補助金の交付申請を行う日の前日まで3年を経過して
   いない事業者でないこと。また、補助金の交付申請を行った日から補助金の交付までの間、不正受給をした事業者でないこと。
(3)労働保険料を滞納している事業者でないこと。
(4)交付申請を行う日の前日から過去1年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であること。
(5)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止期間中に該当しないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による
   更生手続開始の申立て、または破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われていないこと。
(7)宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業者でないこと。
(8)「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトから宣言の登録を行い、登録企業リストに掲載されていること。
(9)福井県労働政策課の募集する「社員ファースト企業宣言」において、「賃金の引き上げ」を含む取組の宣言の登録を行っていること。
(10)県税の全税目に滞納がないこと。

高度外国人材等(ミャンマー人材)受入れまでの流れ
1.事業参加申込                         【11月29日まで】
  (求人内容の提出を含む。)

2.求人内容の調整・協議などを実施                【1月上旬ごろまで】

3.県から事業参加申込結果を通知                 【1月中旬ごろ】

4.補助金の交付を申請                      【1月下旬ごろ】

5.ジェイサットと人材紹介契約を締結               【2月下旬ごろ】

6.外国人材の日本語教育等やマッチングを実施           【最大で令和8年2月ごろまで】
  (会社説明会・面接を実施し、内定者決定、在留資格申請手続き等)

7.高度外国人材等と雇用契約を締結・受入れ            【最大で令和8年3月ごろまで】
  (実績報告提出・補助金受領)

 ※この事業では、事業参加申込をもって直ちに人材紹介手数料等の発生が確定するものではありません。
  人材紹介手数料等については、外国人材とのマッチングが実際に成立し、内定者を決定した時と受入れを完了した時に50%程度ずつ分けて
 支払っていただくことを想定しています。
  なお、補助金の交付は原則として精算払のため、補助対象経費(人材紹介手数料、渡航費等)は、企業が一旦全額を負担いただく必要があ
 ります。
  また、上記の「高度外国人材等(ミャンマー人材)の受入れまでの流れ」に記載している日程については、事業参加をお申込みいただく時期
 により前後する場合があります。

■申込先
福井県産業労働部労働政策課産業人材室
電話 0776-20-0390
FAX 0776-20-0648

福井県産業労働部労働政策課産業人材室 電話 0776-20-0390 FAX 0776-20-0648

福井県では高度外国人材等の受入れについて検討する企業について、県が連携協定を締結した海外人材育成・紹介会社を通じて、高度外国人材等(ミャンマー人材)を現地で育成(日本語教育や福井県の地域性等についての研修)し、受け入れる場合に人材紹介に係る費用等を支援します。

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