鹿児島県・沖縄県:令和5年度 甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業のうちさとうきび生産性向上緊急支援事業/2次公募

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについては、令和5年に発生した台風、干ばつ等の被害を受けており、次期作の生産性の回復・向上に向けた対応を緊急的に行う必要があるため、堆肥等を活用した土づくりの推進や地域の生産体制を支える担い手、作業受託組織の育成・強化等の島ごとの実情に合わせた取組を緊急的に支援します。

新品の農業機械等の実勢価格、リース契約に係る農業機械等の実勢価格および保険料・ 固定資産税(償却資産)


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業対象となる取組は、以下に掲げるものとする。
なお、(1)から(8)までの取組を推進する上で、農業機械等の導入又はリース導入を行う必要がある場合、事業対象となる農業機械等については、別記1に定めるとおりとする。(1)担い手・作業受託組織の育成・強化対策(2)農作業の受委託の推進(3)地力増進対策(4)機械化の推進(5)自然災害による被害の軽減(6)種苗確保対策(7)肥培管理対策(8)病害虫防除対策(9)病害虫・難防除雑草の発生に備えた予防的取組

2024/03/29
2024/05/07
事業実施主体は、以下に掲げる者とする。
ただし、(2)、(4)、(11)の者が農業機械等の導入又はリース導入を伴わない取組を行った場合には、本事業の対象とはならないものとする。 (1)農業協同組合 (2)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。) (3)公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人 (4)土地改良区 (5)協議会(さとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体をいう。) (6)農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。) (7)農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。) (8)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に規定する法人及び団体をいう。) (9)その他生産者の組織する団体 (10)国内産糖製造事業者 (11)民間企業

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
以下の提出先窓口に提出してください。

・提出先
■鹿児島県の場合
九州農政局生産部園芸特産課
〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号熊本地方合同庁舎
TEL:096-300-6251

■沖縄県の場合
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:098-866-1653

九州農政局生産部園芸特産課 TEL:096-300-6251 内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 TEL:098-866-1653 事業担当課:農林水産省 農産局 地域作物課 TEL:03-3501-3814(直通)

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについては、令和5年に発生した台風、干ばつ等の被害を受けており、次期作の生産性の回復・向上に向けた対応を緊急的に行う必要があるため、堆肥等を活用した土づくりの推進や地域の生産体制を支える担い手、作業受託組織の育成・強化等の島ごとの実情に合わせた取組を緊急的に支援します。

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