全国:令和5年度 ポストコロナを見据えた受入環境整備促進事業補助金 観光地・観光産業における人材不足対策事業/4次公募

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

観光庁は、観光地・観光産業における人材不足対策に向けて、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する事業の3次公募を開始いたします。

宿泊施設において実施する人手不足の解消に資する以下に掲げるシステム、設備及び備品の購入、導入及び設置に要する経費(システム、設備及び備品の購入、導入及び設置に附随する経費を含む。)
・ スマートチェックイン・アウトシステム、チャットボット及び宿泊施設管理システム(PMS)等の各種システム
・ 配膳・清掃ロボット等の設備
・ その他人手不足の解消に必要な設備・備品
※ 月額・年額で使用料金が定められている形態の製品(サブスクリプション販売形式等)及びその保守は、最大 2 年分の費用が補助対象となります。ただし、前払いが可能で、精算時までに支払いが完了するものに限ります。


国土交通省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①人材確保支援
大型の合同企業説明会等における宿泊業の魅力発信イベントの実施等、事業者の採用活動を全面的に支援
②人材活用の高度化に向けた設備投資支援
人手をかけるべき業務に人材を集中投下し、サービス水準向上・賃上げを実現するため、スマートチェックイン・アウト、配膳・清掃等ロボット、チャットボット、予約等管理システム(PMS)等の設備投資を補助
③外国語人材の確保
特定技能試験の受験者を増やすためのジョブフェア等のPR活動、試験合格者の雇用のためのマッチングイベントの実施、観光地における外国語対応人材の確保等

2024/10/15
2024/10/31
1.補助対象事業者
宿泊事業者(※)
※ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除きます。

2.補助要件
(1)~(3)のすべてを満たすこと
(1)次の①又は②のいずれかに該当すること
① 宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録を受けている、または宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインの登録申請をしていること(登録証の写しまたは登録申請受付メールの写しを添付してください。)
※ ただし、未申請の場合は、交付申請書提出時までに宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度に申請しており、精算時までに登録されていること。
② 金融商品取引法第 24 条に基づき有価証券報告書を内閣総理大臣に提出する会社又はその子会社*1 及び関連会社*2 であり、かつ観光施設における心のバリアフリー認定制度の認定を取得済み又は 1 年以内に取得予定である方(「(任
意様式)有価証券報告書等」をダウンロードの上、必要事項を記入して添付してください。)
*1 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に定義される「子会社」
*2 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第5項に定義される「関連会社」
(2)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、訪日外国人宿泊者数を向上させるための取組を行っていること
(3)地域(DMO、地方公共団体等)と連携し、地域一体での求人活動等、人手不足解消のための具体的な取組を行っていること

特設サイトの申請フォームよりご申請ください。
※申請方法は、同サイト内の手引きをご確認ください。​
※やむを得ない理由により、申請フォームからの提出が困難な場合は、事前に事務局にご相談ください。

(1)補助を受けようとする事業者は、特設 Web サイトの申請フォームから参加申込の後、事務局からメールで送られてくる案内に従って、申請してください。
(2)事務局から申請者に対して結果を通知します。採択の通知を受けた応募者(以下「採択事業者」という。)は、事務局に交付申請書を提出してください。
(3)事務局から交付決定を通知します。採択事業者は、交付決定の通知を受けた後、事業を開始することができます。
(4)採択事業者は、策定した事業計画書に基づき、事業を実施します。
(5)採択事業者は、事業終了後、実施した事業の結果を報告するとともに、証憑等の精算に係る書類を事務局に提出します。事務局による審査を経て、Ⅱ.3(2)に該当する費用について、補助を受けることができます

四次公募の受付期間は下記となります。締切については例外なく延長ができませんので、お早目の申請をお願いいたします。​

受付期間:2024年10月15日(火) ~ 2024年10月31日(木) 17時​
※参加申込(アカウント発行)は10月28日(月) 17時まで

観光地・観光産業における人材不足対策事業 事務局 ※ 公募要領およびWebサイト内の掲載情報をご確認のうえ、ご不明点があればお問い合わせください ※ 回答にはお時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください 0570-088015 受付時間:09:30〜17:30 (土日祝日及び年末年始を除く)
https://kanko-jinzai.go.jp/

観光庁は、観光地・観光産業における人材不足対策に向けて、宿泊業の人手不足の解消に向けた設備投資等を支援する事業の3次公募を開始いたします。

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